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働いた月と給与支払月の年度が違う場合の130万の計算について。 130万以内の扶養で働くものです。パートの他に、登録制…

働いた月と給与支払月の年度が違う場合の130万の計算について。 130万以内の扶養で働くものです。パートの他に、登録制の日雇いで2015年に数日働きました。その給与を貰い忘れていて、2016年に派遣先に貰いに行きました。 派遣先では年末調整されていないため、確定申告の為に派遣先で源泉徴収を貰ったら、2015年に働いた分も含まれた額でした。それは当たり前かと思うのですが、問題は、その2015年に働いた分の収入も2016年に含まれてしまうと、昨年の収入が130万を超えてしまうのです。 今年も主人の会社に課税証明を提出すると思います。 この場合、どうなるのでしょうか? ちなみに、主人の会社には派遣で日雇いの分も、給与支給日ではなく働いた月で同じ月でパートで働いた分と合算して下さいと説明はされています。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    「いつ働いた分」とか「いつ貰った給与」とか、それを自分で区分けしても無意味です。 あくまでも、昨年分の課税証明に記載される金額が、昨年の所得であり、その金額の中身について、「実はこれは一昨年の分が入っているんです」なんて言っても通りません。 現実の話でも、貴方が2015年中に受け取り忘れて2016年に受け取ったとき、その派遣会社が、経理処理上で2015年に支払い済みで、預り金となったものを払い出したのなら、2015年の分として扱われるかもしれませんが、源泉徴収票でも2016年分として計上されているのなら、その派遣会社の経理処理でも、実際に払い出した1月の賃金として計上されているということだと思います。 なので、2015年の分も、2016年に受け取った以上は、2016年の所得です。 で、その課税証明に記載される金額は、会社が市役所に提出する「給与支払報告書」の中身と同じです。 給与支払報告書は、貴方がもらう源泉徴収票とまったく同じものですから、源泉徴収票に記載の金額が130万円を超えているなら、課税証明の所得金額も130万円を超えた数字が記載されることになります。 その課税証明をご主人の会社経由で健保組合に提出し、被扶養者資格の有無を判断されることになるでしょうが、どう判断するかは、それぞれの健保組合の運営方針次第です。 考えられることはいくつかあります。 ①昨年130万円を超えたようだが、いつ頃から見込で130万円を超えることになったのが不明なので、とりあえず、今年度は被扶養者を外れることとして、また、来年の年収を見て130万円以下だったら被扶養者にもどります。と言う健保組合もあります。 ②130万円を超えているので、昨年の毎月の給与明細(または給与を証明するもの)を提出させ、単月で108,333円を超える月を見つける。そこで、「その月までさかのぼって、被扶養者資格を喪失します。喪失後の期間で医療費が発生している場合は、健保負担分を返戻してください。(国保に切り替えて、国保から支給されてくださいということ)」という健保組合もあります。 ③また、②の場合でも、「1ヶ月だけ超えてしまったのですね。で、現在は、また、この金額(108,333円以下)に収まっているのですね?」と、その単発の1ヶ月を不問として、現在の金額でOKならよしとする健保組合もあります。 いずれにしろ、130万円というのは、健保組合の判断基準であって、絶対的な金額ではないので、どうなるか、どうするか、それぞれ健保組合に聞いてみないとわかりません。 ただ、黙って課税証明を提出して、黙ったまま健保組合の判断を仰ぐとしたら、だいたいは、被扶養者資格喪失と言われると思いますよ。 こういう場合は、先手を打って、130万円を超えた事情と、それが、1ヶ月だけ賃金が多かった影響で会って、契約上も、この先の見込も130万円を超えることはないはずなのですが、どうなりますか?と、自分から問い合わせてみても良いかと思います。 黙っていれば、健保組合が、勝手に判断するだけです。

  • 税金の計算期間は「年度」ではなく「暦年」です。健保は認定予定日から向こう1年間の予定で見ます。

  • おそらく主様は「年収103万以下」と「年収130万未満」をごっちゃにされているものと思われます。 「103万」のほうは「税法上の扶養」、「130万」のほうは「健康保険の扶養」となります。 「税法上の扶養」のほうは「1月から12月までの年収」を見ます。 一方「健康保険の扶養」のほうは、「年収130万未満」というものの、実際は「月収108,333円以下」と同義です。 どういうことかと言うと、「年収130万未満」というのは「いつを起算日としても、将来に向かって年収130万未満であること」という意味です・・つまり、今日も明日も常に「年収130万未満」でなければならないということ、・・というわけで「月収108,333円以下」になります。 年末調整は既に終わっていますから、もう処理は終わっています。 今年度は気をつけてくださいね。

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