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有給について。 うちの会社は基本週休2日です。ですが毎日誰かが仕事をしないといけない業務の為、週休2日の2日は三人で交…

有給について。 うちの会社は基本週休2日です。ですが毎日誰かが仕事をしないといけない業務の為、週休2日の2日は三人で交代で休日出勤になります。そうすると休日出勤が月に3人中一人あたり3日から2日は月にあることになります。そこで有給を申請するとまず休日出勤を振替休日、もしくは、代休処理されてからではないと有給は取れないと言われました。この振替休日と代休ですが会社は月の始めにこの日は振替日とか代休とか言ってこないため自分はどちらになっているかわからない状態です。就業規則に振替日の事について書いてあったので多分振休にしていると思います。休日出勤手当ても貰えて、有給を取る事は可能ですか?つい一年位前までは休日出勤手当ても貰えて有給も取れましたが買い取りになると言われて最近有給は取れなくなりました。あと葬式も親しか有給が使えない、友人の結婚式も振休、代休、を消化しないと有給にはならないと言われました。うちの会社で有給を取るにはどうしたらいいのでしょう?ちなみに休日出勤を残りの二人に全部任せて一人は休日出勤を0にしてから有給を申請したら二人の休日出勤が多すぎるとそのシフトは却下されます。会社はなにが何でも有給は取らせたくないみたいです。本当にブラック企業で名前も公表したいくらいです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    こういうことは改善できると思います。改善するには職場に労働組合をつくることです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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