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休日労働に加え、深夜労働、かつ、月60時間を超える場合、割増賃金は、何割でしょうか?

休日労働に加え、深夜労働、かつ、月60時間を超える場合、割増賃金は、何割でしょうか?休日労働+深夜労働は、労働基準法羈束20条2項により6割となりますが 月60時間を超える場合は、さらに割増となるのでしょうか

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    割増パターン ① 時間外(残業)25%以上 ② 深夜 25%以上 ③ 時間外(残業) + 深夜 50%以上 ④ 法定休日労働 35%以上 ⑤ 法定休日労働 + 深夜 60%以上 これが大企業だと、月60時間超の時間外になった場合、それを超える時間数については、上記時間外(残業)部分が50%以上となり、深夜と合わせれば75%以上となります。中小零細企業は当分の間、この適用が猶予されています。

  • 経過措置で対象外となっていない大企業で、最低限の割増率でお答えします。 労基法で言う休日とは、法定休日(週1回、例外として4週4日)のことです。それ以上付与する休日は法定外休日といっています。 前者は、1.35倍の休日割増賃金ですが、後者は法定労働時間を超えたところから時間外労働として扱われ、1.25倍の時間外割増賃金としています(法定外休日労働すべてが時間外労働となるわけではありません。例:土日祝日休とする会社のGW中の休日労働)。 それぞれ深夜時間帯は、0.25プラスした率となります(休日深夜1.60、時間外深夜1.50←法定外休日深夜はこちら)。 さてご質問ですが、月間60時間超の時間外労働は1.50、それが深夜部分は1.75となります。しかし、法定休日労働した時間は、月間60時間のカウントに入りません。法定休日労働と時間外労働と重なる部分はないからです。 ですので、月間時間外が60時間超でも、法定休日労働の深夜部分はあいかわらず1.60です。

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  • ① 所定労働日に所定労働時間を超過した場合A(以下「残業」)、週1日の法定休日に労働した場合B(以下「休日労働」)、午後10時以降翌日午前5時までの間労働した場合C(以下「深夜労働」)に分けて考察します。 ② 週40時間、1日8時間労働の場合、週5日を超えて労働すると週40時間を超えます。そのため多くの企業では各週の休日を2日(週5日労働)とします。この場合の1日の休日(多くは土曜日)に労働させると、その時間は前記①のAです。Bではありません。 ③ 最初の質問の課題では、種々の割増賃金を加算することとして考察しておられます。これは混乱を招く考えです。 ④ まず、深夜労働は単純に25%増しの計算をしましょう。残業だ、休日だ、などは一切考えないのです。例えば割増賃金計算基礎額が1時間1,000円の場合、残業をしてもしなくても、休日労働であろうと無かろうと、一切無関係に深夜労働時間数に250円を乗じた額を支払います。至極分かりやすい方法です。 ⑤ 早出・残業・設例では土曜日の労働には25%割増賃金を支払います。 ⑥ 休日労働には35%増割増賃金を支払います。 ⑦ しかし、以上の残業割増率は、平成22年4月から大企業は、1カ月60時間を超える部分については50%増しになりました。中小企業は猶予されています。業種により大企業の区分が異なります。これについてはWebでお調べ下さい。最寄りの労基署でも教えてくれます。

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  • 休日労働であれば、"月60時間を超える場合1.5倍"という規定は適応外になります。なぜなら賃金に関しては、休日労働は時間外労働と見なされないからです。 なので、休日手当+深夜割増で、1.6倍以上の支払いになります。 これが休日手当が支給される案件でなければ、 60時間を超える時間外手当+深夜手当で1.75倍以上の支払いになります。 尚、月60時間以上は1.5倍というのはそこそこの大きな企業でなければ適応されません。

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