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うちの会社は基本週休2日の休みです。三人しか人がおらず基本交代で休日出勤をしています。よって一人で月に2日か3日は休日出…

うちの会社は基本週休2日の休みです。三人しか人がおらず基本交代で休日出勤をしています。よって一人で月に2日か3日は休日出勤になります。この場合一人の社員が休日出勤をせずに有給をとる為には他の二人にすべて休日出勤をしてもらう事になります。そのようにシフトを組むと上から駄目だと言われました。休日出勤して、平日有給にすると休日出勤をまず消化しないと有給にならないと言われました。これでは有給は一生取れません。何か言い返す案はないでしょうか?

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回答(1件)

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    「休日出勤して、平日有給にすると休日出勤をまず消化しないと有給にならないと言われました」という意味が分かりません。振替休日と混同していませんか? 休日出勤した後の振替休日については所定労働日ではないので、有休を使うことはできません。 労働基準法39条5項の規定により、有休は労働の義務のある日(所定労働日)であれば、労働者が使用者(会社)に申し出ることで自由に取得できます。使用者はこれを拒否できません。事業の正常な運営ができなくなるなど、相当に特殊な事情があるときに限り、取得の時季を変更させることはできます。(時季変更権の行使といいます) 単に従業員数が不足していて、交代で休日出勤させざるを得ない状況にあるだけでは、使用者は時季変更権を行使することはできません。

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