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賃金未払いに対する質問です。

賃金未払いに対する質問です。自分の賃金未払いに関して請求書なども会社の方に内容証明で送って一切の連絡やアクションすらも無かったので労働基準監督署の方にもすでに行き、色々と今動いてもらっています。 こちらからは会社や個人の携帯にもTELしているのですが、会社の方からはTELなど一切なかったにも関わらず監督官の方にはTELしたけど繋がらなかったんだと意味不明な事を言っており、未払いがあることには素直に認めたりしているけれども手渡しでなら渡す振り込みでは渡せないなどと待たせるだけ待たせて苛立つ発言が多くなってきており こちらからはTELする義務は無いので、そちらからTELするように伝えてもらえますかと監督官の方にいいました。 忙しいから手が空いた時に必ずすると言ってから早2週間がたちました。 自分が内容証明の手紙を送ってから半年がたってもまた無言で待たせようとするこの行為は明らかにこちらを不愉快にさせているんですが、、 ここで質問をまとめたいと思います。 1. 弁護士の方などを使うにしても口座に振込を強制するのは可能なんでしょうか❔ 監督官の方は振込を強制する権限ないのでっていってました。 会社に残ったみんなには賃金はだいぶ遅れて全額払ったらしく自分だけが頂けてないですし、会社に荷物を取りに行く際も後ろ指を指された風景があったので会社には足を運びたくありませんので振込以外考えられません。 裁判をやる際にも遅延損害金や精神的苦痛などの慰謝料も要求出来るものなのでしょうか❔ どのくらいの割合で勝訴できるのでしょうか❔ 自分のタイムカードの開示を要求に関しては却下されました。あることは認めています。 残業代などの事に関しては何も言いませんといったのですが何故自分の勤務記録を頂けないのか未だに不明です。 長くなりましたがアドバイスの方よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社に対して未払いの給料を盾に『債権者破産』を申し立てましょう。費用はかかりますが、1番強力な回収方法です。破産法149条には『過去三ヶ月分の労働債権は財団債権とする』と規定されています。つまり、三ヶ月分の給料は最優先で支払いを受けることができます。 はっきりいいますが、法律を守れない会社は社会に存在意義はありません。 債権者破産を申し立てられると、会社は裁判所に対して破産状態ではないことを疎明しなければなはなくなります。つまり、『破産状態でないのであればなぜ支払わないのですか?』と筋道を立てて説明できなければならなくなります。できなければ会社は破産手続開始決定がされることになります。 破産手続きでは裁判所から破産管財人が選任され、破産者の財産の換価(現金化すること)、配当(債権者に対して債権の種類に応じて平等に配ること)が行われます。過去三ヶ月分の給料は財団債権(優先順位1番目、破産管財人の報酬や破産手続きの費用と同じように破産手続きに関わりなく随時弁済を受けることができる債権)なので、確実な回収方法です。

  • 日本労働弁護団の無料電話相談があります。利用しましょう。弁護士費用が必要ですが、まずは正確な労働時間を把握して残業代など未払があれば遅延損害金も含めて請求となります。悪質と判断できるなら付加金請求できます。 相手も弁護士が動けば裁判前提となるので、下手なことはできません。

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