解決済み
労働基準法について質問です。私の働く会社は36協定を締結しております。31日ある月で8時間労働を22日(休日9日)176時間の労働をしております。ただ、時折私の勤務だけ、半休(4時間労働)を2日入れて、休みが8日しない時があります。そういった勤務の組み方は可能なのでしょうか? 勤務時間は他の人と同様176時間なのですが、やはり出勤日が増えるのは少し納得がいかない点でもあります。無知なのは分かっておりますが、わかりやすい回答お願いします。
193閲覧
あなただけ、というのがひっかかるので、検証してみました。 10人以上の事業場、就業規則制定義務のある、事業場とします。 就業規則には始業終業時刻、休憩時間帯、休日のありようを定める義務があります。半日勤務とて同様です。その記載があっても、日8時間、週40時間を超えること、週1日も休みを設けないことは、違法となります。 ですので、8時間勤務5コマの週に、4時間勤務をいれることはできません。40時間に達したからです。入れられるのは、8時間4コマ、4時間1コマか2コマとなります。 ただし就業規則に変形労働時間制をうたっていれば、40時間をこえてもよく、31日の月の月間所定176時間で組むことも可能です。その場合でも週1休日を入れなければなりません(4週4日の例外はありますが)。
8h/日、40h/週を上限とし、週に1日は休日とする、これが大原則であり、一定の要件を満たせば変形労働や変形休日も可能となります。これらの条件を満たした上での、例示のケースであれば適法ということになります。例えば6h/日労働であれば、週6日勤務も適法ということになります。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る