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退職前に有給休暇をどこまで使用できるか教えてください。 今年いっぱいで退職を考えています。

退職前に有給休暇をどこまで使用できるか教えてください。 今年いっぱいで退職を考えています。これまで有給休暇はほとんど使用していない(できない雰囲気)し、2年間有効とのことで、上限の40日(勤続11年)はあるはずです。それに加えて、私は中途で3月入社なので、9月には新たに20日間支給されるはずです。 ということは、その新たな支給日につながるよう、7月途中から、今残っている40日間を連続使用し、その後、つづけて、20日間、合計60日間の有給休暇を取ることは、可能でしょうか? 会社側はこれを認めない、ということはできるんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律として、新たな年次有給休暇の付与日に在籍していれば、当然に付与されます。 退職する人だからといって付与しないのは違法です。 しかし、実務はそんなに簡単じゃないです。 「7月途中から、今残っている40日間を連続使用し…」 って、どうやって連続取得申請するのですか? 退職するから年次有給休暇残を取得したい、ということなら、退職日はせいぜい申請日の1ヶ月先くらいじゃないですか? 7月に退職届を出したら、普通は8月中には退職するんじゃないですかね? どうやったら9月まで在籍するんですか? 最初に申請した退職日は動かせないでしょう。 それと、入社日基準で年次有給休暇を管理している企業は少なくて、例えば4/1〜の年度単位で一律管理して管理の簡素化を図っているケースがほとんどですが、御社は違うのですか? 私が仕事で人事労務を管理していたときは、新たな年次有給休暇の付与時期(年度末)と重なるような退職には注意していて、切り替えの付与日前に退職させていました。 その時点で年次有給休暇の残があれば、買い取っていました。

  • 就業規則で有給休暇の発生日を確認しないと、その日程で60日取れるかは分かりません。 また、ほとんど使っていないという以上は使っているのでしょうから、それをカウントする必要もあるでしょう。

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