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業務委託とそうでないバイトを掛け持ちした場合の扶養控除対象額 業務委託と、そうでない普通のアルバイトを掛け持ちした…

業務委託とそうでないバイトを掛け持ちした場合の扶養控除対象額 業務委託と、そうでない普通のアルバイトを掛け持ちしたら、年間いくらまで稼ぐと学生の扶養控除から外れてしまうのですか。業務委託の上限だと年間38万円なのは知っていますが、それ以外のアルバイトを掛け持ちしたらどうなのかわからず質問させていただきました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養控除対象になれるのは、 合計所得が38万円以下の時です。 業務委託(雑所得または事業所得)と給与収入の仕事を掛け持ちした場合は、 ①業務委託の所得=業務委託で得た収入-業務委託にかかった必要経費 ②給与所得=給与収入-給与所得控除 上記の①+②が38万円以下なら扶養控除対象となります。 ※給与所得控除は、扶養控除対象となる所得の人の場合は、基本的には65万円です。 (業務委託が事業所得で、かつ事業所得がマイナスになる場合は、給与所得控除をもっと大きくできる可能性もありますが。)

  • アルバイト、フリーター、パートの扶養に関する上限は103万円以下です。 年収による扶養、税金、保険に関する事が詳しく書かれています。参考迄にご覧下さい。 http://www.baitoru.com/contents/bm_money/

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