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退職予定の出産手当金、退職、出産後の失業手当金について。

退職予定の出産手当金、退職、出産後の失業手当金について。現在妊娠中で、2017年9月20日から2018年10月30日まで産休・育休予定になっています。 仮に2018年10/31から仕事復帰するとして、働き始めた何か月後かに妊娠が発覚するとします。(2人目を出産するときは最低1年間は働いたのち、退職を申し出ようと考えています。) 出産手当金は受け取りたいので、出産予定日の6週間前までは働くとして、出産手当金を受け取る。 その後の事ですが、出産を控えている妊婦が失業手当を受け取ることはできませんよね? そうなると、雇用保険を1年以上かけていても、仮に出産後に再就職をしても、再就職手当ももらえないということでしょうか? もらえないとなると、今まで働いてきた失業保険の手当は消失してしまうのでしょうか?それとも次回退職時に勤続年数など合算されるのでしょうか? あと、そもそも退職が決まっていても出産手当金は受け取り可能なのでしょうか? 会社側に迷惑や嫌な顔はされたくないので、胸を張って言っても大丈夫なことなのかどうか知りたいです。 わかりにくい文章で申し訳ないですがご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    健康保険は労働者やその扶養者の生活の安定、向上と福祉の充実を目的としています。 したがって、出産手当金は退職が決まっていたり、退職した後でも要件を満たせば支給を受けられます。 雇用保険は安定した雇用の確保、労働環境の改善や充実、労働者の生活の向上、労働者の雇用の継続、失業者の「安定した就職」などが目的です。 育児休業給付は労働者の雇用の継続が目的で、その間の生活を支えるものです。したがって、退職を予定している場合には受けてはいけないということになります。 雇用保険の求職者給付(いわゆる失業手当や失業保険と呼ばれるもの)は要件を満たせばもらえます。 離職理由が一般受給資格者にしかならない理由での退職は「離職前2年で12か月以上の被保険者期間がある」を満たせなければいけません。離職理由が特定受給資格者や特定理由離職者に相当する理由での退職は「離職前1年で6か月以上の被保険者期間がある」を満たせなければいけません。 育児休業給付は直近2年で12か月以上の被保険者期間があり、1年以上雇用が継続する見込みがある場合に支給を受けられます。 求職者給付と育児休業給付の「離職前2年で」「離職前1年で」「直近2年で」のことを算定対象期間と呼びます。 労働者の都合で長期間休職した場合と法令により休業した場合(育児休業は労働者が申し出て長期間休業するわけですけど、雇用主は法令上で断れないのでこれにあたります。もっと細かく言えば産休のうちの産前の部分は休職、産後の部分は法令による休業という位置づけになります)は被保険者期間を計算する算定対象期間から除外されます。 事業主の都合で休業した場合(いわゆるレイオフなど)は除外されません。 算定対象期間は「直近(あるいは離職前)2年で」の場合は最大で4年まで、「直近1年で」の場合は最大で2年まで広げることができます。広げることができるのは前日の休職・休業していた期間となります。 育児休業給付を受けていた期間は雇用保険から給付を受けるので所定給付日数を計算する算定基礎期間(被保険者として在籍していた期間)からも除外されます。 これらのことから、育児休業給付の支給を受けられた方の場合であると、産休(出産手当金を受けていない期間も含む)・育児休業(育児休業給付を受けていない期間も含む)をした期間の長さが3年以内の場合に結果的に育児休業の状態のまま退職に至っても、求職者給付を受ける要件を満たすことができます。 産休・育児休業の期間の長さが3年を超えてしまった場合に結果的に育児休業の状態のまま退職に至った場合は求職者給付を受けることはできません。この状態で求職者給付を受けるには一般受給資格者にしかならない理由での退職なら最低でも1年、特定受給資格者や特定理由離職者に相当する理由であれば最低でも6か月は働かないと満たせなくなります。 ただし、最低1年、最低6ヶ月と言っても必要な被保険者期間は働いていた期間とは違うものなので被保険者期間が働いていた期間と同等になるとは限りません。大まかに言えば復帰後の期間のどこでも一時期に集中してたくさん休むと満たせない場合がありますから注意が必要です。 『出産を控えている妊婦が失業手当を受け取ることはできませんよね?』 絶対に失業手当を受け取ることはできないわけではないですが、すぐに(明日からでも)働くことができて、就職活動も支障なくできる状態でなければ求職者給付を受ける資格はない(失業していない)ということになりますし、実際に就職活動をしなければ支給はされません。 また、雇用保険の求職者給付は冒頭で目的として挙げたように失業者の「安定した就職」を目指してもらうために支援されることになります。「安定した就職」とは雇用保険の被保険者になれるほどの時間で働いて1年以上雇用が継続することが見込まれる就職となります。 妊娠されているとどうしても産後に働かせてはいけない期間が生まれます。また、産後は育児を理由に休業を申し出られた場合は育休法により断れませんから、妊娠中の方がそのままの状態で安定した就職を目指すというのは現実的に無理があるわけです。 「絶対に失業手当を受け取ることはできないわけではない」というのは就職してすぐの産休や育児休業を認めない事業主しかいないわけではないですし、事業所に託児所などが併設されているところでの就職を目指せば産後の一定期間はともかく、その後は育児休業を取らなくても働くことはできるわけですから、絶対にできないとは言えなくなるということです。 ですが、やはり就職活動をするには現実的な選択が必要になります。理解のある事業主や託児所などが併設されているところにしか就職したくないというのでは、「賃金が最低賃金の10倍のところ」や「通勤時間が徒歩5分圏内のところ」なんていう条件で探しているのと同じように非現実的ということになって不適切なわけです。 なので、ハローワークの職員は妊娠している方が手続に来所すると「妊娠されているのではすぐに働ける状態とは言えないですよ」とマタハラになりそうな指導をすることを指示されています。そう言われちゃったら、現実的な要件で探せる根拠を示せなければやはり支給は受けられないとなってしまうのが現実となるわけです。そもそも、すぐに働けるなら今までの職場をわざわざ退職する必要もなかったとも言えますし。 そこで、妊娠や出産、3歳未満の子の育児、本人の病気やケガ、親族の介護や看護、配偶者の海外赴任への同行、JICAの活動に参加するための海外渡航などやむを得ない(JICAの活動に海外に渡航してまで参加するのがどう「やむを得ない」のか知りませんが、たぶん国際貢献ってことなんでしょう)理由でしばらく働けない場合は支給を受けることを一定期間を限度に保留にしておける受給期間延長手続きというものが用意されていますから、それをすることになります。 受給期間延長ができる期間は最大で4年と言われることが多いです。ただし、最大4年は延長を解除して支給を受ける期間も含めて4年ですから気を付けましょう。当初から延長する場合、4年後に延長解除をするのでは全く支給を受けられなくなります。 給付制限がない場合でも、待期期間は必ずあるので、最低限必要な支給を受ける期間は、7日(待期期間が満了するのに最低限必要な日数)+所定給付日数となります。ぎりぎりでは心もとないので2、3ヶ月は余裕があった方がいいでしょう。特定受給資格者や特定理由離職者になれると思い込んでいても実際になれると決まっているわけではありません。いきなり審査が厳しくなる可能性だってあります。延長解除の前後で何かが不適切とみなされてペナルティの給付制限が付くこともあります。 支給を受ける期間が所定給付日数を受けるのに必要な期間に足りないと足りなくなった所定給付日数分は基本的に受け取ることはできません。 受給期間延長手続きはすぐに働けないからとることができるものですから、延長中は労働や就労はできません。労働とは賃金の有無に関係なく家事や育児以外の仕事をすることと思えばいいでしょう。就労とは一日に4時間以上労働することだと思えばいいはずです。 どこかで大きな災害が起きて無償のボランティアをするのも労働や就労となります。真冬に隣の一人暮らしのおばあちゃんの家の雪下ろしをするのは町内会の活動ってことで家事にあたるんでしょうけど、東京から新潟の雪深いところにある赤の他人である一人暮らしのおばあちゃんの家の雪下ろしをするのはたぶん労働や就労になりますからしてはいけないとなります。 受給期間延長中は労働や就労をしてはいけないので、起業の準備もしてはいけません。 事前に管轄のハローワークに聞けば内職程度の月に3千円程度であれば認めるところは多いですが、月に3千円程度でも自宅外で作業するのはおそらく認めてはくれないでしょう。そういう意味で内職程度ということになるわけです。家事の延長みたいな。 アフィリエイトやネットオークションでの売買も就労や労働とみなされるほど(ブログの更新に一日4時間かけて5千円くらい稼いじゃうとか)するのは禁止となります。なんでしたっけ、自分でいろいろ作ってネットで売るなんていうのも作るのに相当の時間がかかってやたらと売りまくると労働や就労となります。悲しいことに売れない場合なら構わなさそうですが。 受給期間延長中に延長解除をしないまま労働や就労とみなされる行いをすると労働や就労があった時点から延長を解除していなくても解除されたものとして、支給を受ける期間が進行することになります。 受給期間延長は支給を受けることを保留にしておくものです。ですので、算定基礎期間や算定対象期間などがまったくリセットされなくなるわけではありません。 当初から受給期間延長をした場合、延長解除をしたときでなければ受給資格は得られていませんが、被保険者期間の要件や所定給付日数を決めるのはあくまでも離職時です。 延長を解除しないまま再就職した場合、離職日の一年以内に再び雇用保険の被保険者になれれば延長前の算定基礎期間や算定対象期間などは有効でありさえすればすべて通算されてきます。 離職日から1年を超えた場合はすべて最初から、それまでの履歴は消失するということになります。 『雇用保険を1年以上かけていても、仮に出産後に再就職をしても、再就職手当ももらえないということでしょうか?』 いろんな要素でそういうことは起こりえますが、雇用保険の目的は冒頭で述べた通りとなりますから、雇用されている間もいろんな形で還元されているものです。育児休業給付なんかはその典型になります。

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