解決済み
あなたは、多分、公務員なのでしょう。 理由の一番は、3月31日退職というてんです。 もう一つは、あなたが、退職金支給日を知らされていない、と言うことです。 民間企業に勤めている人間なら、退職金支給日は、企業から必ず知らされているはずだからです。 公務員なら、 「支給日を知らされなくても、絶対に支給される」 という安心感から、支給日が知らされなくても、のんびりしていられるのです。 さて、公務員の退職金は、5月上旬に支給されます。 県庁の方から、一週間くらい前に、連絡があります。 それから、県指定の口座(あなたの給料口座)の銀行から、猛烈な口撃が始まります。 定期や投資信託の、勧誘です。 投資信託は、辞めることです。 これは高金利ですが、リスクがあります。 短期の定期で、特別金利のものがあるはずです。 これは、退職金だけの優遇です。 これについては、絶対に逃がさないことです。 長いお勤め、ご苦労様でした。
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退職金において「就業規則で支給条件が明確になっているものは労働基準法第11条の賃金に該当するので、労働基準法第23条の賃金の適用を受ける」 という解釈が適正とされています。 然し、そもそも退職金制度は、その制度の創設自体を会社が決めることが できるとされています。そのため、退職後請求があり7日を経過してしまっても、 あらかじめ特定した期日が到来するまで退職金は支払わなくても差し支えないと 考えられています(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日 基発150号・基発47号)。 つまり、就業規則に定めてある期間までに支払えば、会社としては法的に問題ないです ただ、世間一般では退職後1~2か月後が大半ですね 一度就業規則を読んでください
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