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会社側からすると例えば4月1日(月)に退職したいと伝え、退職日は4月30日にし、しかし有給が残っているので、実際辞める日…

会社側からすると例えば4月1日(月)に退職したいと伝え、退職日は4月30日にし、しかし有給が残っているので、実際辞める日は4月5日(金)と言う事は難しいですか?引継ぎは全くありません。土日祝日が休みとして、20日勤務で、5日だけ出勤し残りの15日は有給扱いとします。 しかし今まで辞めた人はこんな辞め方をした人はいなかったです。普段の有給もなかなかとらせてもらえません。有給は30日残っていて本当は全部使いたいけど文句を言ってくると思います。 辞める理由は上司の理不尽なイジメ、パワハラです。もう耐えられません。本当は今日辞める事言って、明日にでも辞めたいぐらいです。小言を毎日言われ、もううんざりです。 話はそれましたが、また健康保険証は返すと思いますが、4月末までは働いていることになるので、病院へは行けますか?保険証のコピーでも大丈夫でしょうか?それか保険証は末までは返さず、5月になったら会社に郵送するという形ですか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的な退職に関する要綱は・・・ 退職の意思を伝えて、2週間で退職できる!と言う事になっています。 つまり・・・4月1日に退職に意思を伝えて、4月30日に退職は可能です。 但し、4月1日に退職の意思を伝える際 ①口頭で退職の意思を伝える=退職届を提出する ②残りの有給休暇を消化する事を伝える(有給届などが有れば書いて提出する) 但し、就業規則等で「1ケ月前」とか記載されているかもしれないので、規則違反になる事だけは承知して下さい。 ●健康保険証の件 貴方の退職日=平成29年4月30日とします 貴方は、4月30日まで「健康保険被保険者」ですから、原則30日まで保険証は使用できます。 貴方の「健康保険被保険者資格喪失日」は、平成29年5月1日です。 保険証の返却は、5月1日に郵送しても構いませんが、会社は、貴方の手続きを、貴方が退職した日から5日以内にしなくてはいけないので、事務の人が困らない様にしてあげて下さい。 因みに、弊社は退職日に返却して頂いています *例の場合、4月30日に持参してもらうか、4月30日着で郵送してもらっています 保険証のコピーでは、医療機関を受診する事はできません。

  • 「実際辞める日は4月5日」というのは最終出社日を4/5にしたいということでしょうか?4/5に辞めたら有給消化できませんが・・・。そのあたりは会社との合意の上の話なので会社に相談してみて許可が出るかどうかだと思います。 >4月末までは働いていることになるので、病院へは行けますか? 退職日までは行けますよ。 >保険証のコピーでも大丈夫でしょうか?・・・ とりあえずコピーはとっておいて、会社に確認してみましょう。

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