解決済み
質問者さんの場合は会社都合退職にはなりえない事情ですが、 特定受給資格者への適用を受ける可能性はきわめて高いです。 (下記サイトの「自己の意思に反して住所又は居所の移転を余儀なくされた」に該当しそうなため) http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html それにしても、夫君の異動と質問者さんの契約更新時期とがぴたり一致したというのはある意味ラッキーでしたね。 今回はおそらく給付制限はつかないでしょうが、転居先でもいち早く良いお仕事が見つかりますよう。。。
なるほど:2
「配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」により「通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」に該当するのは、今の勤め先に通うには片道2時間かかる場所に転居することが条件ですよ?
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