解決済み
還付申告について 3年前の8月に会社を退職し、退職金も頂きました。その後、恥ずかしながら確定申告が必要なことを知らなかった為、申告はしませんでした。 その頃は神奈川県のA市にいました。 住民税が確定出来ないので、申告をしてくださいという通知がきていましたが、留学をしていた為、通知を見るのが遅れてしまいました。 翌年、(今から2年前)3月に千葉県のB市に引越しました。 その2,3ヶ月後、引越し前の神奈川県A市から住民税の請求書がきたので納めました。 3年前の8月に会社を退職し、翌年2月までは働いておりませんでした。←その間の住民票は神奈川A市においてあります。 神奈川県A市の前は、3月まで東京に住んでおり、東京の住民税も3年前の神奈川県A氏にいた頃に請求書がきた為、納めました。 この場合 ①申告すれば払いすぎた税は戻りますか? (3年前に給料から納めていた所得税、神奈川A市に払った住民税) ②還付申告をする場合、住民税を払った神奈川A市で行うのでしょうか? (去年また引越しをして、現在は千葉B市の隣の市にいます) ③3年前の申告は5年以内なら期間問わずいつでも出来るのでしょうか? また、必要書類、手順も出来れば教えて頂きたいです 調べたのですが、いまいちわかりませんでした。 わかりずらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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①について 戻る可能性があります。会社から天引きされていた保険料以外の、自分で支払った保険料等の控除があれば所得税、住民税ともに還付されるかと思います。 ※3年間の1月から12月までに支払った保険料に限ります。 ※自分で支払う保険料とは主なものとして国民健康保険や国民年金です。 ②現在住んでいる住所の所管の税務署に確定申告してください。住民税は収入年の翌日の1月1日に住んでいる住所地で課税されることになっていますので、確定申告書に1月1日の住所地の記載欄があるので、そちらに記載してください。 ③5年以内なら期間問わずいつでもできます。必要な書類は、 ・還付金振込先口座情報 ・印鑑(認め印) ・身分証明書(両面)の写し ・マイナンバー(通知)カード(両面)の写し ・源泉徴収票(原本) ・受ける控除に応じた証明書
東京からA市に移ったのが何年の3月なのか、不明。 問題解決のためには、時系列で事象を列記しないと解決糸口が見つけにくいですよ。 なぜなら、住民税と言うのは、「前年の所得に課税してその年の6月から翌年の5月の間に、その年の1月1日時点の住所地の自治体に納付する」仕組みになってますから、いつの所得に対する住民税なのか、1月1日はどこに住んでいたのか、滞納があった場合は何年度の税金なのか、をはっきりさせないと過払いだったのかどうかはわからないです。 ご質問からは、2014年分の確定申告(2014年1~12月の所得)をしてませんから、2015年度の住民税(2015年6月~2016年5月)が過払いになっている可能性はあります。 この分は今から確定申告をすれば所得税と住民税還付があります。 2015年1月1日はA市に住んでいたようですからA市からの還付になりますね。 質問の情報からはこれ以上の回答はできないです。
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