解決済み
雇われ店長をしています。月給28万です。内訳[基本給16万 店長手5万 見込み残業5万 通勤手当1万]シフト上では勤務時間が200時間です。 残業代は固定で5万(見込み50h)になっています。どんなに残業をしても28万固定です。 シフト自体に最終決定権はなく、1日で3時間の日もあれば20時間の日もあります。 基本は5:30〜10:00中休憩16〜21:00 です。 実質は4:00〜13:00 休憩 15〜23:00です。 どれだけ残業しても50時間は超えていないからと言われます。恐らく残業にカウントされるのは21〜23の2時間のみです。22〜23の深夜も見込み残業内でカウントされています。 ここで質問なのですが、 例えば週勤務が 月8 火休 水8 木3 金休 土8 日8(+12時間残業) 計35時間(+12時間残業)計47時間 の場合、12時間残業になるのか、40時間までは基本給内で計算でき、7時間分のみの残業になるのかわかりません。 また週40時間と言われますが、これは月〜日曜日のみの計算になるのでしょうか? 雇い主自体も把握できていないらしく、税理士に直接交渉したいのですが、今のままだと丸め込まれそうです。
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業者はあなたのためじゃなく、会社が会社のためにお金を 出して使っています。あなたが直接いってもつまみ出されるだけです 固定残業を超えた部分はもちろんもらえますが、あまり大した額に なりそうにないです。辞める前提ならともかく今後の雇用を 考えたらもめるのは得策じゃないと思います
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