解決済み
無断欠勤による給与未払いについて。 先日、友人からこんな話を聞かされました。新しい会社に転職することになり、面接でお互いの条件を話し合って納得の上で採用してもらったが、いざ仕事をスタートしてみるとこちらの条件が全て無視されている。 最初の1ヶ月は我慢したが、話し合いの場でもいいように言いくるめられた。 流石に我慢できずに翌月は月初の1日だけ出勤してばっくれた。 しかし、その月の給与日に前月の給与が振り込まれていない。 だそうです。 まあ、会社にも原因があるとはいえアホなことしてるなとは思いましたが、給与未払いって法的にOKなのか?と気になって質問してみました。 仮に無断欠勤で懲戒解雇になっても給与の未払いは法的に許されないはずですし、そういう就業規則も無効なはずですが。。。 何か特例があって、それに則って給与を支払わないのでしょうか? 友人もばっくれた手前、会社に給与の催促ができず泣き寝入りしているそうです。(自業自得な気もする) 実際のところ、払ってもらえるのでしょうか?
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poohsightdisneyworldさんと意見同じ。 実際に私も質問内容のように無断欠勤連絡つかなくなった 方にいつでも渡せるよう金庫に現金を置いておきました。 理由は、給与債権は、原則、勤務地で支払う取立債務だから です。ですから、債権者である労働者が勤務地に取立に来た 際に渡せる状態にしておけば、問題ありません。 当然取り立てにいったが支払いを拒んだ場合は賃金払い違反 になりますが。これと無断欠勤及び会社の無断欠勤に対する 処分とは別の問題です。
退職を希望してるのか、単なるずる休みなのか、申し入れがあるのを待っています。 会社から問い合わせは、ほぼありません。 届け出がないから、届け出るのを待ってる状態です。 賃金は受け取りになります。 態度をはっきりさせない人物のために手数料を支払って振り込みはしないです。 金庫に現金で保管されていますから、退職を届けながら受け取りに行きましょう。 行かなきゃ、2年経過で時効になりますから、会社金庫に雑収入として繰り入れられてしまいます。
確かに会社には支払い義務はあり ご友人には受け取る権利はある ただし会社に「振り込む」義務はない 手渡しと言われればそれまで 労働基準監督署に通報しても 「手渡しする用意がある」と言われれば 労働基準監督署は手も足も出ません だって法律上手渡しが原則で 振り込みは「例外」なので だいたいバックレる方は この「手渡し」を嫌って 諦めてしまうものです でも諦める必然性はないので 連絡して取りに行ってください
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