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有給休暇について 2月に退職してそれまでに取得していた有休を (会社は基本的に買い上げしない方針だったので) 消化…

有給休暇について 2月に退職してそれまでに取得していた有休を (会社は基本的に買い上げしない方針だったので) 消化にしてもらう事になったんですが有休消化した給与が24日に振り込まれているはずが 振り込まれておらず会社の方に確認をすると 手違いかミスかは分かりませんが 有休消化がされていないと言われました。 詳細を調べたのち月曜に連絡しますと言われたんですが この場合取得していた有休はどうなってしまうんでしょうか? 本来であれば3月まで会社には在籍していたことになっていたはずなんですが 有休消化の処理がされてないのでおそらく形としては 3月の時点で会社には在籍していないってことですよね?

補足

×2月に退職 ○2月度まで働き3月度を有休消化で3月に退職するはずでした すみません書き方で誤解を与えてしまいました

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    質問者様が本当に文面通りに退職時有休を申請したのであれば退職日は3月末です。であれば3月分の給与を受け取る権利は間違いなくあります。 それが会社の間違いやミスにより一方的に本来受け取れるはずの給与が存在しなくなる事は有ってはならない事です。増して退職日を従業員の合意なしに勝手に早める事は違法です。 労働基準法で給与の請求権の時効は2年(退職金は5年)となっていますので2年間で会社に間違いを指摘し正しい給与を請求しないと請求すらできなくなります。 ちなみに健康保険の事ですが 健康保険は退職時有休消化中でも社員である限り有効です。それが退職日を早められたとなれば質問者様が知らないうちに健康保険証が失効された事になり有休消化中に病気怪我などで医者にかかると自由診療扱いになり後から健康保険負担分のお金を個人に請求される事になります。 少なくとも退職日が分かっていれば国民健康保険への切替で防げますが勝手に早められればこういうリスクにもさらされます。

  • 退職届は出していたのでしょうから、3月は在籍中ですね。有給処理されてなければ欠勤扱いでしょうね。

  • 退職後の取得は出来ないので、2月に退職したのであれば2月末までに消化しなければいけません。 退職日が全ての答えです。

  • 2月に退職して 本来であれば3月まで会社には在籍していた どちらが正解でしょうか? 2月に退職であれば、退職後に有給は取れません。 3月まで在籍であれば、有給申請していなくて欠勤扱い。ということもあり得ます。 どちにせよ、ココではわかりません。

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