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給付制限期間中にアルバイト(雇用保険の加入要件を満たす)をして採用証明書をハローワークに提出、アルバイトを給付制限期間満…

給付制限期間中にアルバイト(雇用保険の加入要件を満たす)をして採用証明書をハローワークに提出、アルバイトを給付制限期間満了前に辞めて退職証明書をハローワークに提出しました。その後、アルバイト先から離職票が郵送されてきました。が、これをハローワークに提出すれば受給期間に合算されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元の資格に合算はされません。 次に退職して受けることになったり、今の資格にかかる離職日の翌日から1年以内に再就職できれば、再就職先などで育休や介護休暇を取るときに育児休業給付や介護休業給付をもらえる要件を計算するのに通算されることになるでしょう。 給付制限がまた増えるって言われたりしてないですよね? なんか再就職先を早期にいわゆるただの自己都合で辞めるとペナルティの給付制限を付ける、みたいなことを最近知ったのですが、そんなの聞いたことはないなぁ、と思ったので、一応。給付制限中にアルバイトを無尽蔵にしても何の影響もないっていうのも変だと思ってるんですが、だからって給付制限が新たに付くなんてことはなきゃないでいいわけだけれども、いきなり言われてびっくりしてもあれなので心の準備くらいはしておきましょう。

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