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変形労働時間制を採用している会社に勤務してます。 1ケ月、170時間、残業は、月40時間までは、払ってくれるのです…

変形労働時間制を採用している会社に勤務してます。 1ケ月、170時間、残業は、月40時間までは、払ってくれるのですが、 40時間を超えた場合は、次月に繰越されます。たとえば、月、220時間働いた場合は、10時間が次月に繰越になります。 部長に確認したら、労基法上は、ぎりぎりセーフとしか言ってくれません。 また、残業に関しては、所定の勤務日時を病欠した場合は、残業した時間から削られます。 使用者側にかなり有利だとおもうのですが、 どこがぎりぎりセーフなのかわかりません。 (1)1週40時間・1日8時間を超えた所定労働時間が定められている週や日については、その所定時間を超える労働は時間外労働となります 次に、(2)週40時間・1日8時間の範囲内で所定労働時間が定められている週や日については、週40時間・1日8時間を超える労働が時間外労働となります さらに、(3)週40時間・1日8時間を超えない労働((1)および(2)で時間外労働となる部分を除いたもの)についても、単位期間全体の総労働時間が同期間の法定労働時間の総枠を超える場合には時間外労働となります 上記も難して理解できませんでした。 お手数ですが、わかりやすく解説していただけないでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労基法上は、ぎりぎりセーフ これは労基法違反にならないためにそのような運用を行っているという意味です。 もちろん形式的にはセーフであっても実態上はアウトです。 >所定の勤務日時を病欠した場合は、残業した時間から削られます。 それでもいいのですが、別途割増賃金(25%)分だけは払ってもらう権利があります。 通常の場合と変形の場合の時間外手当(残業代)の発生システムの違いは、 通常の場合、所定労働時間を超え法定労働時間以内の場合は時間給の100%が残業代となり、法定労働時間超の場合は時間給の125%が残業代となります。 これに対して1か月単位変形では所定労働時間を法定労働時間を超えて定めることが可能となり、この場合法定労働時間を超えても所定労働時間の範囲であれば残業とはなりません。 なお、1週間単位、1年単位の変形では所定労働時間の上限を1日10時間と定めています。

  • まぁ、アウトでしょうね。 (1)~(3)を理解したいのであれば、 変形労働時間制の残業時間の計算については厚生労働省のHPで 分かりやすい説明があるので参照下さい。 「1ヶ月単位の変形時間労働制」で検索したら厚生労働省のページがヒットすると思うので。

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