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15分単位て残業代をつけてる企業に1分単位にしなさいと行政指導された判例はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    行政指導 法律上問題があるわけではないが、好ましくない事に対し行政機関が指導、勧告、助言を行うことです。15分単位の切捨ては法律違反なので、行政指導される対象ではありません。 判例 判例とは裁判で裁判所が示した解釈です。分単位計算の必要性を指摘した判例もあるようではありますが、裁判所の判断を待つまでもない当たり前のことですので有名なものはなく、く知りません。 この件に関して労働基準監督署から「是正勧告」を受けたことがニュースになってよく知られているのはマクドナルドのケースです。 これは30分未満を切り捨てていたことに対し日本マクドナルドホールディングスが2005年5月に是正勧告を受け、8月より直営全店舗で労働時間を1分単位で計算することに変更し、また過去2年分の精算も行ったというものです。

  • 月給でも、手当でも、残業代でも、すべて賃金です。労基法第24条で、賃金は、通貨で、直接本人に、全額払いをすることが定められています。15分単位で残業代を計算をすると14分の残業は切り捨てられますから、全額払いとならないことになり、違法です。このケースはよくあります。30分未満は切り捨てている会社もあります。早急に是正すべきです。また、労基法の時効は2年です。残業代で切り捨てられた分は、過去2年に遡って請求できます。ただし、残業時間などの記録が必要となります。

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  • 判例というか通達でしょ (昭63・3・14基発第150号)

  • 調べてないけど、それは多分ないと思います。 大概それは切り上げだし、一分単位なら減るし。 てか…そんな事は個人的にはどうでも良いと思うのだけど…その一分でどれだけ会社利益に寄与してるのかね?と思います。

    ID非表示さん

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