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時効になった有給休暇と退職時に残っている有給休暇を会社が買い取ることは労働基準法に抵触しませんが、この場合の時効とは例え…

時効になった有給休暇と退職時に残っている有給休暇を会社が買い取ることは労働基準法に抵触しませんが、この場合の時効とは例えば1年繰越し2年で流れる分を指すのですか?だとしたら、そもそも「有給の買取禁止」の話題は「流れる(消滅)分」を指すので、一般論として「流れる分の有給の買取は禁止ではない」と捉えて良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    禁止ではない、ただし手放しでなんでもOKでもない。 有給休暇の買取禁止を謳ってる目的は、有給休暇の使用を阻害しないようにです。 会社側が、高額で買い取ってやるから働けと言うことも考えられるし、労働者側が、金に換えるために無理して休まず働くかもしれないなんてことも考えられます。 なので禁止として決めているのです。 そして、消滅した有給休暇は、もはや使いようが無いので法律で感知しない、買い取っても問題ないってことになるようです。 つまり、買い取るんだから有給使わないで働けって方向の指示や、それが無言の圧力になるようなことは禁止です。 てことは、非常に高い金額で有給を書いとるよって言う約束するようなことは禁止でしょう。などの運用上のケースバイケースで程度を判断して、中にはこれ違法だぞって指摘される可能性があります。 どこで禁止されてたか忘れましたが、有給買取の予約も禁止だそうです。 なので、就業規則などに買取を書くことは禁止だと思いますよ。 役所側としては ”本当はちゃんと有給を使ってもらわないとダメなんだからね。 でも現実には使い切れないこともあるよね、それを買い取ることまで目くじら立てて怒ったりしないよ。 でもやりすぎたらダメだよ。” ってことかなと思いますよ。

  • ご存知のように時効が成立した分について、との解釈から、付与した日(基準日)から2年を経過した分ということになります。ただ退職時の分はともかく、在職している時の時効分を買い上げる会社は殆どないと思われます。年休取得について妨げとなる要因をはらんでいるため、指導の対象となりかねないからです。こうした場合の時効分については、それを一定期間ストックし病気休暇等に使えるような会社も増えてきています。

  • 有休の時効は労働基準法では2年となっていますので2年経過して権利を失った分を指します。 有休の買取禁止は消滅分であろうとなかろうと原則禁止です。例外として退職時に消化できない有休は退職後に有休を取る訳にもいかないので認められていますが原則は有休を完全に消化する事です。 買取を安易に認めてしまえば実利目当てに有休を労働者から抑制する動きになってしまいます。

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  • 有給休暇は、2年経過すれば自動的に消滅します。 同じく退職すれば退職した時点で、何日残数が有ろうと一気に消滅します。 退職時に限り、有給休暇残数の買い上げが黙認されますが、義務でも強制でもありませんから、買い上げずとも合法、買い上げ金額を企業が決めても合法です。 有給休暇に時効はありません。消滅しちゃうんです。

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