解決済み
失業保険についてですが、締日で辞めた場合、給料形態が 基本給(翌月5日払い)+歩合給(翌々月5日払い) だとすると、翌々月5日に入る歩合給分が最後の給料としてみなされるのでしょうか?例えば歩合給が3万円しかなかった場合、最後の月の給料は3万円になるのですか?
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離職票の賃金支払い状況欄は支払った月ごとではなくて、賃金として発生した月ごとに記載するのが原則です。 基本給は翌月5日の支払いで、歩合給は翌々月5日の支払いであるとき、 K=基本給、b=歩合給とすると、給与明細の上では n月に支払われる賃金はK n1月に支払われる賃金はK1とb n2月に支払われる賃金はK2とb1 n3月に支払われる賃金はK3とb2 と支払った月ごとの記載と言うことになるでしょう。 これを離職票に記載する場合は n 月はKとb n1月はK1とb1 n2月はK2とb2 n3月はK3とb3 なんていう風に発生した月ごとの記載として、退職月nx月の賃金は歩合給が確定していないので、nx月全部を未計算として提出するか、Kxのみで記載した上に歩合給未確定などとわかるように備考に記載して確定した時点で事後報告する、ということになるだろうと思います。 業務命令での休業の場合に休業手当が支払われている場合や病気やけがなどで休職していて一部に傷病手当金や労災の休業補償が支払われている期間がある場合なども、本来支払われるべき額を備考欄に記載すると言うようなことになります。でないと本来より少ないって話になって本人が不利益を被ることとなるので。欠勤で減った場合は本人の責任なので、そのままでこういう修正はされないと思いますが。 被保険者資格喪失届では出勤簿や賃金台帳といった照会可能な書類の添付をしないといけないので、税務署にうそでもついていない限りは正しい内容になるはずです。 歩合給や時間外手当など一部を遅れで処理している会社を辞める場合は気を付けた方がよさそうですけど。 なので、今回も気を付けましょう。 なんとなくではありますけど、歩合給が安定して毎月ほとんど同額って場合は、結果としてつじつまが合ってしまって害がないなんてことにもなりそうですが。 「結果として」では困りますもんね。
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