解決済み
初知恵袋投稿失礼します。 退職後の傷病手当金支給について 私は1ヶ月間適応障害で休職していました。その間、傷病ではなく有給休暇で処理されていました。 そして、そのまま復帰することなく3/9に退職を申し出、9日付で退職になりました。 そのあとに調べてわかったことですが、退職した次の日から会社の保険証は喪失だそうで、家族の扶養の健康保険に加入したとしても私は退職してからの傷病手当金を受けることはできないのでしょうか? また、適応障害のほうは休職期間でだいぶ良くなってるので就労可能になれると思います。 それでも傷病手当も失業手当も何も支給されせんか? 初めてのことでわからないことだらけですが誹謗中傷はやめてください。あとで知って後悔しているのは分かっています。 よろしくお願い致します。
皆さん回答ありがとうございます。 補足です。 休職していた間(退職する前)、有給休暇をもらっているときは傷病手当はもらえないと思い、申請をしていませんでした。 退職後(会社の保険証失効したあと)に初めての傷病手当金受給になるのですが、この際も傷病手当金を貰える権利がありますか? よろしくお願い致します。
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退職後の傷病手当金は退職後の健康保険が問題なのではなくて、在籍中に要件を満たしておく必要がまずはあって、最終在籍日の時点で社保の被保険者であった期間が継続して1年以上必要です。休んでいた間が全部有給休暇で処理されていたとすれば要件を満たせていません。最終在籍日一日だけでも欠勤していたなら満たせますが、そうではないならまずは無理でしょう。なんなら会社に頼んで最後の日だけでも欠勤扱いにしてもらうという手もありますし。そんなことしなくても最後の方の何日かは欠勤ってことになってるような気もしますが。 在籍中に要件を満たせていた場合は最終在籍日の時点で社保の被保険者であった期間が継続して1年以上必要ですが、「継続して」というのはほかの会社での期間も通常は通算できるので、転職していても前の会社などを退職した翌日から再就職していて同時に社保の被保険者になっているのでも構いません。本当に通算できるのかは健康保険組合に聞いてみるしかないでしょう。申請だけしても満たしていなければ却下されるでしょうけど。 在籍中の就労不可と退職後の就労不可は意味が違います。在籍中の就労不可はそこの職場では就労できない状態を指し、退職後の就労不可はどこであっても就労できない状態を指します。それも本人がそれを判断するわけではなくて、基本的には医師が判断しますから、医師が「就労可能」と診断すれば雇用保険の受給資格は得られるでしょう。医師が就労不可と診断した場合は雇用保険は受給できませんが、一定期間を限度に支給を受けることを保留にしておくことはできるのでハローワークで受給期間延長手続きと言う手続きを取ります。離職票の離職理由にどう書かれてくるかはわかりませんが、とりあえずハローワークに行って、病気で休職したまま退職したことを言って、どうすればいいか相談しましょう。離職票を待っていなくてもいいです。仮の手続きと言うのもできなくはないし、大体はそういう事情があると2回か3回はハローワークに行かないと手続きは終わらないかもと思った方がいいので。 また、傷病手当金や雇用保険の基本手当などは非課税ですが、誰かの扶養に入る場合の収入の要件としては計算に入ります。金額次第ということになりますが、そうですね、源泉前の月のお給料が14万円くらいになると雇用保険から支給を受ける場合は扶養には入れないでしょうし、傷病手当金だと月のお給料が17万円を超えていると入れないでしょう。その判断は扶養に入ろうとする健康保険組合がしますから、勝手に判断はできないですが、目安としてはそんな感じです。 扶養には入れない場合は国保にするか任意継続になりますが、国保であれば病気で退職した場合は減免が受けやすいはずなのでお役所の国民健康保険課とか社会保険課なんていう部署に聞きましょう。今のお給料か社会保険料がわかれば減免を受けられない場合に国保と任意継続とどっちが安く済むかもわかると思うので聞いてみるといいでしょう。 減免の基準が受給資格が特定受給資格者や特定理由離職者になっていないとだめってなってる場合は多いですが、雇用保険を最初から受給期間延長すると受給資格がもらえていないので該当しなくなると思いこまずに相談にはいきましょう。そもそも受給資格がもらえている人より、もらえていない人の方がより減免されたいはずなのに理不尽だし、そこまで堅いことはよほどの人でなしな自治体じゃなければ言わないと思います。 通院はしているんだろうと思いますが、自立支援医療は受けてますか? 該当の診療科の通院医療費の補助を受けられますから、医師か受付とかソーシャルワーカーに相談するか、お役所の福祉課なんかに相談してみましょう。 障害者手帳は初診から6か月経過後からが原則ですけど、状態によってはそれより前からでも交付される場合があります。自立支援医療のことを相談するときに一緒に相談すると良いです。 手帳が交付されるんだと、ハローワークは受給期間延長手続きを取った方がいいでしょう。手帳の交付がされたときに延長を解除して手帳を見せれば所定給付日数が延びます。 障害年金も初診から1年6か月経過後が原則ですが、やっぱり状態次第ですぐに支給を受けられる可能性もあることはあるので障害年金のことも聞いてみていいでしょう。 就労できると自分で思えているのだと手帳や年金は難しいかもしれないですけど、そういうのは自分で思っているのとほかの人から見るのとでは違いますからね。受けられれば手帳なんかは携帯電話料金やNHKの受信料の減免が受けられたりしますから、実家にいるのでもちょっとはお得なはずです。年金なんか状況と収入次第で雇用保険をもらい始めてからでももらえますし、就職してからだってもらえたりします。 ああ、傷病手当金をもらえる場合は障害年金は受けられませんが、そもそも受けられるかどうかわからないし、聞いてみるだけでも損はしないでしょう。 そうやっていろんなものを、いろいろ考えなくても使えるものは使っていいので使いましょうね。 実家にいるならお父さんやお母さん、おにいちゃん、おねえちゃん、妹、弟などなど家族にいろいろ頼っていいです。病院にも付き添ってもらいましょう。なんだかんだ言っても家族だし、この国はまずは身内で何とかしろってところなんで。
傷病の療養のため労務に就くことができず休業している期間について、連続3日間の待期が完成した後の第4日目から健康保険の傷病手当金が受けられます。 待期の3日間には、土日などの休日や有休もカウントされます。したがって、あなたの場合は待期が完成しています。つまり、傷病手当金の受給権があります。 そして、傷病手当金は、賃金を受けた日については賃金の日額を超える分のみ支給されます。例えば、有休の賃金額が1万円で傷病手当金の日額が8千円なら支給されません。逆なら差額の2千円が支給されます。 なお、土日などの休日は賃金が支払われないので、休日については傷病手当金が支給されます。 休業したまま退職した場合ですが、退職日(3/9)以前の1年以上継続して健康保険の被保険者だった場合は、退職後も引き続き傷病手当金が受けられます。 よって、休んでいる期間全部が有給休暇で処理されていたしても、傷病手当金の受給要件を満たすことは可能です。 話を整理すると、在籍中については、待期完成後から退職日までの休日について傷病手当金が受けられます。 退職後については、その会社に1年以上在籍していたのなら、退職日の翌日以後の毎日について傷病手当金が引き続き受けられます。 傷病手当金が支給される期間は、休業の終了日(働くことができない期間の最終日)までか、傷病手当金の支給開始日から1年6ヶ月経過日のどちらか早い方です。
会社のけんぽは退職日の翌日に喪失ですが保険証を使用できるのは退職は日までです。 傷病手当金の退職後の受給は 退職前に受給していたか受給要件を満たしている 退職前に1年以上けんぽに加入している 医師が労務不能と診断している 退職日に挨拶や片付けで出勤していない 在職中のものは会社の証明が必要です。 退職日に出勤すると退職日に受給は終了します。 けんぽの扶養は失業給付も傷病手当金も日額3,611円を超えると難しい場合が多いですから要確認です。 失業給付は離職票が届いたらハローワークで相談しましょう。 加入期間や退職理由など要件に違いがあります。 傷病手当金は労務不能 失業給付は就労可能 失業給付の手続きに医師の就労可能証明書が必要になると思います。 傷病手当金の受給中と労務不能の期間は支給されません。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限ですから労務不能とされたら失効しないよう支給開始日の延長などの手続き方法も相談しておくこと。
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