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会社の労働契約書の勤務日数✖︎勤務時間について質問です。 私はアパレル販売員の準社員をしてます。 労働契約書…

会社の労働契約書の勤務日数✖︎勤務時間について質問です。 私はアパレル販売員の準社員をしてます。 労働契約書を交わす際、週勤務日数4日。 勤務時間7時間と契約してあります。 が、繁忙期と閑散期の差売上の差が激しく、勤務日数週に5の時もあれば、1日の時もあります。 因みに一年の繁忙期4ヶ月。閑散期8ヶ月。 圧倒的に閑散期の方が多いです。 明らかに契約日数どおりには働かせてもらってません。 月10日しか勤務出来ない月もあり、旦那の扶養には入ってないので、収入が少ない月でも当たり前ですが、年金、健康保険等々全て引かれます。 このように契約日数とは違うことについてはどこまでの効力がありますか? 準社員だから仕方ないものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約書に週勤務日数4日と書かれているのなら、1ヶ月の労働日数は4×4=16日あることになります。 その労働日数を下回る月は労働基準法26条(休業手当)に基づき、会社に休業手当の支払義務があると思います。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95%E7%AC%AC26%E6%9D%A1 労働基準監督署に相談したらどうですか。 たぶん時効は2年だと思うので、過去2年に遡って会社に請求できます。

    1人が参考になると回答しました

  • 準社員だからではなくどんな境遇でも今の社会は 代わりはいくらでもいる、文句があるなら辞めろ、労基法?だったら辞めろの世界です。 こんな馬鹿げた国は日本ぐらいじゃないでしょうかね。 アルバイトでさえ質問者さんと同様の内容も居ます。 結論としましては会社が違法労働させていても労働者は転職も厳しい世の中辞めれない。 これが今の日本です。仕方のないものです。

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