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労働時間について 私は調剤薬局事務の仕事をしてします。 そこで労働時間について疑問なのですが、会社で定められるシ…

労働時間について 私は調剤薬局事務の仕事をしてします。 そこで労働時間について疑問なのですが、会社で定められるシフトが9時間から10時間になっているのは法律的に大丈夫なのでしょうか。 求人票には、 月、火、木、金 9:00~18:00 水、土 9:00~13:00 休日 4週7休 と書いてありました。そして薬局の開局時間自体も9:00~18:00となっています。が、隣の病院の患者が終わるまで薬局は閉めることが出来ないので長引くことがあります。というか長引くことしかないです。ですがだからといって18:00以降は残業代がつく、という訳ではありません。 会社から定められているシフトは、 【月、火、木、金】 ・9:00~19:00 (勤務時間10時間1時間昼休憩ありの労働時間9.0時間) ・9:00~19:30(勤務時間10.5時間1時間昼休憩ありの労働時間9.5時間) ・9:00~20:00(勤務時間11時間1時間昼休憩ありの労働時間10.0時間) 【水、土】 ・9:00~14:00 という主に四パターンで構成されています。ですが、20時までのシフトだからといって20時まで居なければならない、ということではなく、閉局時間をすぎていれば、店舗の業務が終わり次第退社することができます。 実際は、9時開局なので8時半までには着替えて朝の準備が始められるように出社します。そして9時までに準備、朝礼を終わらせ、9時から対患者の仕事が開始です。 隣の病院の患者さんがいなくなって薬局を閉めることができるのは、早くて18:30、遅くて19:00で、水・土曜は13:00~14:00です。 これも店舗によって異なり、 毎日ほぼ18:00や13:00(定時)に終わって退社することができる店舗と、 毎日19:00以降(長いと20:00)や、半休の日も14:00までまるまるかかる店舗があります。 ですがどちらもシフトの範囲内なので、どちらの店舗も給料はまったく同じです。(シフト以降までかかった場合はもちろん僅かながら残業代は付きます) 長々と分かりにくい文章をすみません。 この業務形態、法律的には大丈夫なのかと疑問に思い、質問させていただきました。 みなさんの意見、お待ちしております。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実際質問者様は週何時間働いているのでしょうか。 シフト制自体は変形労働時間制などを採用すれば違法ではない可能性があります。 また10人以下の調剤薬局ですと労働基準法40条の特例業種に相当することになります。 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すれば、週平均して44時間以内であれば法律上問題はありません。 http://www.sr-consultant.net/tokureisoti44h.html 調剤薬局で週44時間制を採用しているところは結構あります。 おそらくシフト制なので1ヶ月で平均すると週44時間に収まっているのではないのでしょうか。 1ヶ月で平均して週44時間を超過した分に対しては割増手当(残業手当)が支払われなければなりません。

  • >残業代がつくという訳ではありません。 この一点で違法です。 求人票上の労働時間が所定労働時間だと推測しますが、それを超えた労働時間はすべて残業代の対象となります。

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