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出産手当金について教えてください。5月に出産予定、半年更新の契約社員で働いて2年目です。

出産手当金について教えてください。5月に出産予定、半年更新の契約社員で働いて2年目です。今月で半年更新満了となります。 当初、わたしは産休と育休後に復帰をする予定でした。しかし、育休を取れるのは正社員の1年更新の場合のみのため不可。産休をとるため4月からの更新は産後8週で復帰の約束をしないとできないとのことで3月末退職となりそうです。 そうなると健康保険は旦那さんの扶養にはいったり、国保に切り替えることとなり出産手当金が受け取れないですよね。 わたしとしてはネットで調べた限り契約社員でも産休、育休をとれるとあったので出産手当金と育児休業給付金を受け取り1歳になる前までは育児をして、復帰をしたかったのですが、会社とやりあうことは考えてないため、せめて出産手当金だけでも受け取る方法はないかと思ってます。 長くなりましたが、なんとか上記の状態で出産手当金を受け取る方法がないでしょうか。ご教示願います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず出産手当金の退職後の受給ですが、次の両方を満たす必要があります。 ・退職日以前1年間以上継続して健康保険の加入している ・退職日において出産手当金を受給しているまたは受給できる状態である あなたの場合2つ目の条件が問題となります。2つ目の条件は何を言っているかというと、退職日以前に産前休業に入ってなければいけないということです。3月末退職予定で5月出産なら、出産予定が5月のいつかということが重要となります。退職日においてすでに予定日以前6週間以内にあるのであれば産前休業をとることで受給資格が得られます。 なお 「育休を取れるのは正社員の1年更新の場合のみのため不可。」 というのは、あなたの一年未満での雇用契約終了(期間契約満了で更新されないことが決まっている)が明らかでない限り明白な法律違反です(育児介護休業法第5条1項)。 「会社とやりあうことは考えてないため、」ということも分かりますが、一度公的な機関に相談されてはいかがでしょうか。お住まいの都道府県に労働局がありその中に「雇用環境・均等部 指導課」という部署があります。都道府県労働局のホームページで電話番号は分かると思います。そこで相談できます。労働基準監督署への告発とはちがい、会社が怒られるというわけではなく、「あなたのところは間違ったことをしていますよ」と正しいありかたについて指導する形ですから、それほど角が立たない可能性があります。

    1人が参考になると回答しました

  • その手当てというのは出産時にかかる費用で 一律42万円もらえる一時金のことですか? それとも産休手当てのことですかね、、? 退職するのであれば、産休手当てはもらえないですが 出産育児一時金(42万)は主様が退職されても ご主人が保険に加入していればそこから出ますよ。 ご主人の保険からの支給になるので手続きはご主人の会社に 聞いてもらわないといけないと思います。

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