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長文で申し訳ありません。 1/31に5年半勤めた会社を自己都合により退職をし、現在ハローワークで失業保険の請求をしてい…

長文で申し訳ありません。 1/31に5年半勤めた会社を自己都合により退職をし、現在ハローワークで失業保険の請求をしている者です。来週、ハローワークでの紹介以外の会社で面接を受ける予定なのですが、もし採用されても、給付制限中の3ヶ月の内まだ1ヶ月以内なので、再就職準備金は受け取れないことは納得済みです。 失業に至った経緯は、勤めていた店舗が閉店となり、業務は本社で継続されることになりました。私たちは、本社に異動するか、または本社で請け負っているビルの掃除業務のどちらかに着く事は出来ると言われたのですが、どちらも通勤に時間がかかることと(ただし、通勤時間は往復4時間はかかりません。)給料がそれまでの85%より低くなってしまうことなどの理由で、退職を選びました。その場合、自己都合退職になると社長に言われ、自己都合で退職したのですが、よくよく調べて見ると、これは会社都合に該当するとのことだったので、今日、ハローワークの窓口に相談に行きました。そして、申立書という用紙をもらい、給料が85%未満になってしまうという証明(社長から文書で貰っています)を添付し提出してくださいと言われ、用紙は持ち帰りました。私としては、やはり会社都合にしてほしいと思っているので、申立書を週明けにハローワークに提出しようかと思っているのですが、会社都合になる可能性があるのか心配です。 ネットで調べて見ると、なかなか会社側はそれを認めないので、長引いたり、もめたりした挙句却下されるパターンも多いとか。 在職中、社長は「不服があるなら裁判でもなんでも起こしても構わない。しかし、そうするなら退職金は出さない。」と言っていました。(もともと退職金は出ない契約だったのですが、自己都合で退職するなら、今回は特別に出すとのことで、残った有給を買い取った場合と同じ額が支給されることになっています。有給の買取はありません。) もし、申し立てをするのであれば、その退職金は諦めることになると思います。そのあと、申し立てが通らなかったら、再就職準備金も受け取れないままになる可能性もあります。 ハローワークの方の話では、問題なのは ①店舗が確実に私が退社した1/31で閉店になっていること。 ②本社に異動後の給料が、確実に85%未満になっていること。 この二つを確認する必要があるとのことでした。 それは間違い無いので、立証できると思います。 申立書を提出した以降、まだ何か私がしなければならないことはあるのでしょうか?この事に時間と労力を費やすことより、転職に目を向けたほうがいいのかとも思います。会社都合になる可能性が低いのであれば、申立をやめるのも一つなのかと思い悩んでいます。 会社ともめたくもないですし。 私がこだわっている会社都合も自己都合とでの差は ◯会社都合→仕事が決まって就職できても、再就職準備金が受け取れる。 240日分×70% 就職が決まらなくても最長240日分の失業保険もが貰える。 ◯自己都合→再就職準備金は全く受け取れない。ただし、退職金は受け取れる。 この金額の差は100万円近くになります。 就職が長引くようであればなおさら必要なお金です。 ただ、会社都合の方が再就職には不利だということも聞いています。 アドバイスをお願いします。

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nik********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    再就職手当が給付制限の最初の1ヶ月以内にもらえないというのは最初の1ヶ月以内に再就職が決まったらではなくて、最初の1ヶ月以内に就業開始日がある場合です。最初の1ヶ月以内に内定が出たり、採用決定通知などがあってそれを了承した場合でも就業開始が最初の1ヶ月より後であれば他の要件を満たすことで再就職手当の対象になります。 という点に間違いがなければおっしゃっている内容で合ってることになります。 特定受給資格者になれるかどうかも感じておられる不安があるだけとしか言いようがないのです。会社が条件変更の通知を出しているわけですから、それで十分なんじゃないのかと思いますから、認められるだろうとは思いますけど、私が認めるわけではないのでそこはなんとも。 退職金のことについても、規定になかったものでもありますから、どうなるかは正直わかりません。 特定受給資格者になる方がある程度出ると会社には助成金が止まったり、しばらく受けられなくなったり、ということはあり得ます。 特定受給資格者になることは会社都合に変わるわけではなく、自己都合なんだけど会社に責任があるってことなんで、そこの違いを会社がどうとらえるかにもよるでしょうし。 ただ、店舗の閉鎖は経営者の責任ですし、賃金が下がるのも経営者の責任なんですから、それを理由に退職金を出すとか出さないとかいうのは筋が違うのは確かでしょうから、そこで争うことはできると思いますけど、労基署か弁護士に相談するってことになるでしょう。 会社ともめたくないといっても、店舗が閉鎖されて他へ行くなら賃金が下がるって時点で争いの種がすでにありますしね。 しておいた方がいいこと。 店舗の閉鎖や異動すると賃金が下がることの通知の文書はあるわけですから、会社に対してご自分たちで動くことはないんじゃないかと思います。何かあるならハローワークが言うでしょうし。 雇用保険以外のことなら、健康保険を国保にするなら、特定受給資格者になる離職理由であれば保険料の減免が受けやすいはずですから、それを申請した方がいいでしょう。特定受給資格者と認められていれば減免されるという基準にしている自治体は多いですが、はっきり言って離職理由が減免に値するかの判断を関係のないハローワークに押し付けているようなものなんで、結果に関係なく減免の申請をして駄目だと言われても強く出ていいように思います。年金も減免と言うか支払いの猶予を受けられます。どこで手続するかや内容についての相談などはハローワークに聞いてもわかると思います。自治体の担当部署や年金事務所だと思いますが。 他には、なんかあるか? アドバイスと言っても、おいくつなのかにもよるでしょう。特定受給資格者で5年以上の算定基礎期間で240日の所定給付日数ってことは45歳以上60歳未満ということになりますが、45歳で今の状況にあるのと59歳であるのとではやはり違うと思いますから。よく、どうするのが得かということをおっしゃる方がいらっしゃいますが、損得を聞かれても損得はそれぞれ考え方が違いますから、保険なんて使わずに済ませられるんならそれが一番得だと個人的には思いますが、もらっておいた方が得だという考え方もありますからね。 ああ、もしも一般受給資格者にしかなれなくて、再就職手当の対象にもならない場合、1円ももらわずに受給期間を終えると受給資格は消滅するわけですが、被保険者期間の計算には消滅した受給資格にかかる履歴は通算できなくなります。その場合に次の退職で支給を受けようとするなら、再就職先以降の履歴で要件を満たさないといけなくなります。再就職先をいつどんな理由で退職するかはわからないわけですけど、一部でも履歴がつなげられないというのはやっぱりちょっと面倒と言うか不利に働く場合はあっても有利に働くことはないんじゃないかと思うので、受給資格を得た手続き自体をなかったことにできるなら、そうした方がいいと思います。ハローワークが認めるかどうかわかりませんが、できるということならよく相談してなかった音にするかどうかを決めるとよいと思います。 そんなところでしょうかね。最後のはあんまり考えなくてもいいと思いますけどね。短期間で再就職先を退職した時くらいしか関係ないので、どんな理由で辞めても支給を受ける条件をほとんど満たせるようになる、1年以上勤めれば関係なくなると思いますんで。そこら辺のからくりはこの際ついでに聞いておくだけでもいいのかもしれませんが。 相変わらず、文章下手だな、この人は。だからって、修正しようとするとドツボにはまるし。自分が嫌になりますね。

    omi********さん

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