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残業代に関してです。申請をし、上長に承認を得ないと残業代が支給されず、サービス残業になってしまうのは合法でしょうか。

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回答(6件)

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    労働基準法を勉強して、労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票しましょう http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 。 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 罰則は6か月以下の懲役と甘すぎる (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 (時効) 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 _______○ http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html ――――――― パートタイム労働者に違法な長時間労働を行わせたパン製造販売業者を書類送検 亀戸労働基準監督署は,平成27年3月26日,労働基準法違反容疑で,パン製造販売業を営む会社の元東京工場エリアマネージャー(工場長)及び元工場サンドイッチ部門チームリーダー(部門長)を東京地方検察庁に書類送検した。 〈事件の概要〉 東京工場サンドイッチ部門に所属するパートタイム労働者3名(時給900円~950円,1日の所定労働時間6時間)に対し,平成25年12月1日から同月31日までの間,最長で月139時間に達する時間外労働を行わせ,もって労働基準法第36条で定める時間外労働協定の延長時間の限度を超える違法な時間外労働を行わせていた また,同期間,本来支払うべき時間外労働に対する割増賃金のうち3割程度(1月当たり最大で約11万円の時間外手当の不払が発生)の支払しかしていなかったもの。

  • 承認がないなら速攻帰宅しましょう。残業を指示して、残業代の支払いがないのは違法です。

  • 上長に残業の申請をして、承認されないなら帰れば良いと思いますよ。承認されないのに勝手に残ってるだけなら残業代の支給対象外です。

  • 残業は会社の指示により行うものですが、承認を要件として残業代を支給すると言うことは、適切に運営されているものでない限り違法になる可能性があります。 上司は従業員が残業しているのを知りえたのであれば、それに対して申請がなければ申請されるように促さなければなりません。 また会社は申請された残業時間と実残業時間が殆ど差異なく合致しているかどうかを確認する義務があります。 1日30分以上乖離していれば、原因を追究しなければなりません。 労働基準法上、使用者には労働時間を適切に管理する義務が明らかにあります。 使用者には、上司も含まれます。 残業申告制はサービス残業の温床になりがちなものです。 そのことを認識した上で、適切に運営してこそ適法となります。 申告しにくい労働環境や上限を設定したりするのは違法です。

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