解決済み
パートタイマーの有給休暇年間出勤日数198日、年間労働時間785.5時間 平均1日=3.96時間勤務の女性パートから有給休 暇の要求がありました。この条件の場合、法令上では 会社は何日で何円の有給休暇を与えなければいけな いのでしょうか?? 勤続年数は2年5ヶ月です。
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有給の付与数は基準日の契約による 基準日とは他に定めがなければ雇い入れから半年後とその1年後である 契約に週の労働日数の定めがなければ、基準日前1年間(半年間)の年間当たり労働日数で付与数を決める http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm また基準日以前の出勤率が8割りを超えること 表より1.5年目の付与数は8日、0.5年目も同じ条件なら7日、合計15日である また休暇中の賃金は就業規則で定めなければならない 1、「平均賃金」か2、「通常の賃金」である 1であれば1日に付き 3.96×時給×0.6(6割) 2であれば 3.96×時給 であるがパートなどの短時間労働者は2のように定めておくことが多い
なるほど:2
年間出勤日数が217日以上ですから通常と同様に入社後6ヶ月経過時に10日、そこから1年経過時に11日です。 時効は付与日から2年ですからその人が1日も使用していなければ今現在21日があります。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm ただし、付与日までの1年間(最初は入社から6ヶ月間)の所定労働日数に対する出勤率が8割を切る場合はその年は付与しなくてもよいことになっています。 例えば最初の6ヶ月間の出勤日数が99日中75日(出勤率75.8%)だと初回の付与はなし、そこから1年間の出勤が159日/198日(80.3%)なら11日付与となります。 (会社独自の既定でこれ以上の日数を付与したり、8割未満でも付与したりということはできます。 労基法の基準未満はできません) 有給休暇取得の際の賃金はのいずれかです。 会社がこのうちどれを選択しているかは就業規則に定めておかなければなりません。 1、平均賃金 2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額 ただし、2は実際に個々に計算する必要はなく、その日を所定労働時間出勤したものとして扱えばよいことになっています。 シフト制などで日によって勤務時間が違う場合にはその日出勤していれば働くはずだった時間を所定労働時間とします。 (休暇は出勤日の勤務を免除する制度です。 ですからシフト制などの場合、まず勤務が決まりその中から1日を選んで年休を取得します。 なので年休を請求する時点でその日の出勤時間が決まっていることになります。) また3を選択するためには労使協定が必要です。 労働基準法第39条6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
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