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社会保険料の労使折半違反について

社会保険料の労使折半違反について契約社員として働いて、6月から産休に入りました。現在の会社と契約する際に、子供ができたら産休と育休をもらうとの約束だったので、休みはもらえるのですが、産休中の社会保険料を会社負担分も含めて全額払えと言われて困っています。 会社の所在地の社会保険事務所にも相談して、法律上は労使折半となるので法律違反となり、会社担当の社会保険労務士にも話してもらえたようですが、会社側はやはり負担できないから、全額個人負担しない場合は解雇になると言われました。 たぶん、労働基準局に相談すると解雇はできないはず(男女雇用機会均等法違反)とは思いますが、健康保険法第161条(1項)違反や厚生年金保険法第82条(1項)違反など罰則規定のない法律に対する行政指導を会社が無視した場合、どうしようもないのでしょうか? とりあえず、全額支払っておいて後で社会保険庁から取り返してもらうことはできないかと考えたのですが、社会保険庁としては保険料が支払われていればいいので、労使折半違反では行政指導以外はできないそうです。

補足

育児休業の期間中は保険料免除になりますが、産前・産後休暇中は労使ともに免除にならないので、その期間分の社会保険料全額の支払いを要求されています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    支払う必要はありません。 事前に控除されても、復帰後に控除したとしても、賃金の支払いについて定めがある 労働基準法に違反することになります。 でも・・・・ 健康保険(法159条)、厚生年金(法81条)に、「育児休業等をする期間中は保険料免除」の 規定があって、事業主も被保険者も免除されるはずなのですが・・・・。 (事業主が届出を出すだけ) それなのに、どうしてこんな話になるの?社会保険事務所が教えてくれないのでしょうか? 実際に産むまでの産前期間は育児休暇に入らないと思いますので、全面解決はしないと思いますが 参考にしてください。

    2人が参考になると回答しました

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