教えて!しごとの先生
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息子の勤める比較的大きなサービス会社です。中央に統括本部があり複数県に事業所が有ります。 息子は現在本部勤務ですので原…

息子の勤める比較的大きなサービス会社です。中央に統括本部があり複数県に事業所が有ります。 息子は現在本部勤務ですので原則カレンダー通りの勤務形態です。しかし年末年始、ゴールデンウィーク、お盆には現場事業所の人手が足りないので毎年本部から事業所に応援に行くのが習慣だそうです。 現場事業所社員はローテーションで勤務しているのに応援者は期間中連日の夜勤です。 従ってその時期に家族で旅行なんてことはした事が有りません。移動旅費や残業代も正しく出ているか怪しいです。 サービス業というのは人が遊ぶ時ほど忙しく人並みな暮らしができない訳です。 個人会社で組合は無く労働条件の改善など望むべくも無く選んで入った道とはいえまことに先行き気の毒です。何か良い打開策は無いでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    労働組合がなければ労働組合をつくり改善するしかないです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!

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