解決済み
先月末に職場を退職し、現在転職活動中です。 退職したら離職票は必ずもらってハローワークに行った方がいいのでしょうか。失業手当を受けるため離職票が必要で、ハローワークに行くというのはわかるのですが、 退職は自主都合なため、もし受け取れるとしても数ヶ月後(多分3ヶ月後?)になると思います。 来月までには転職先を決めて、再就職をしたいと思っているのですが、 再就職したら失業手当は受け取れませんよね? 手続きをしていた方が何か得があるのでしょうか。 また、退職の際に職場から書類をいただきました。 ①健康保険・厚生年金保険 喪失連絡票 ②雇用保険被保険者資格取得等確認通知書 ①は国民年金、国民健康保険の手続きをする際に必要 ②は再就職先から提出を求められた際に必要と説明を受けました。 上記2枚は離職票とは違いますよね? 失業手当の手続きをもしする場合はこの他に離職票を貰わなければいけませんよね? まだ再就職先が決まらないので、何かしらやらなければいけないと思っているのですが、 来月までに再就職するとしてもハローワークは行った方がいいでしょうか。 またハローワーク以外で行かなければいけない場所はありますでしょうか(区役所とか•••) ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
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仕事がいつ決まるかわからないのであれば、離職票は、勤務していた会社が所轄のハローワークで手続きを行った後に、あなたの手元に渡ることになります。その間少し時間がかかるので急いで勤めていた会社に作成を依頼して下さい。 離職票が届いたら、「離職理由」欄を確認しましょう。 ここには、あなたが退職した理由が明記されています。例えば自己都合退職の場合は、4.労働者の判断によるもののいずれかにチェックが入っているはずです。もし、本来の退職理由と異なる項目にチェックが入っている場合は、必ず手続きの際に主張しましょう。失業保険は退職理由によってもらえる金額が変わりますので、ここの欄は注意して確認する必要があります。 以下は手続きに必要な書類の一覧です。 ■ 離職票-1・離職票-2 ■ 雇用保険被保険者証 ■ 運転免許証・パスポートなどの身元証明書 ■ 印鑑 ■ 証明写真2枚(直近3ヶ月以内・たて3cm×よこ2.5cm程度) ■ 本人名義の銀行預金通帳(郵便局でもOK) これらの書類を揃えたら、いざハローワークへ手続きに行きましょう。 ●ハローワークにいこう 必要書類を持って、あなたの住所地を管轄するハローワークにいきましょう。どこのハローワークが管轄なのか分からない場合は、厚労省のHPで検索してください。 求職登録を行い、離職票などの必要書類を提出すると、受給資格者のしおりを渡され、次回の「雇用保険説明会」の日時が知らされます。 *手続きした日から7日間は失業保険はもらえません ハローワークで手続きをした日から通算して7日間は、どんな人でも失業保険を受給することはできません。これを待機期間といいます。待機期間を設ける理由は、国が完全失業者であることを確認するためであり、この間に就職すると失業者ではなくなりますので、当然ながら失業保険および再就職手当を受給することはできなくなります。 なお、退職理由が自己都合の場合は、待機期間が終了した翌日から、今度は給付制限(3ヶ月間)が始まり、この間は失業保険の支給はなされません。(自己都合でも特定理由があり、認めてもらえば3ケ月待たないで支給される事もあります) 但し!待機期間終了後に「再就職」が決まれば、 雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」として、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」などがあり、当てはまる手当がもらえます。 詳しい説明は、ハローワークの下記URLで確認しましょう! https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html ●雇用保険説明会にいこう 無事に待機期間を過ごしたら、いよいよ雇用保険説明会の日が近づいてきます。ハローワークでの初回手続きのときに知らされた日程・場所で開催されます。失業保険を受給するためには絶対参加となります。 説明会では、主に雇用保険制度の解説・ハローワーク施設の利用方法などの説明があります。 説明会が終わると、第1回目の失業認定日が知らされます。 ●認定日ごとにハローワークへいこう 4週間に1回、指定された日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出することで、ようやく失業保険をもらうことができます。失業認定申告書とは、前回の認定日から4週間の間の求職活動状況、収入のありなしなどを記入する書類です。 失業認定申告書は、失業保険の受給資格を証明するとても重要な書類です。それだけにこの書類にウソを記入し、万が一それが発覚した場合は失業保険の不正受給とみなされ、重たい処分を受けることになりますので、必ず本当のことだけを記入しましょう。 保険関係が「喪失」になりましたので、国民健康保険・国民年金の手続きをしなくてはいけません。 退職が1月末!と言うことで、健康保険は、今までの健康保険に「任意継続」と言うのもあります。保険料は、貴方が天引きされていた保険料の倍の金額です。国保と比べて得な方にして下さい。 但し!「任意継続」は、退職後2週間以内の手続きのはずですので、早く決めたほうがいいですよ。 長文になり、すいません。
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