3歳未満のお子さんの育児を理由とした退職は当初から受給期間延長手続きをしないと特定理由離職者には該当しないということになってはいますが、好きで待機児童にさせたわけでもないのに、当初から受給期間延長手続きをしないと該当しません、というのでは理不尽なので、一億総活躍社会を要求しているのにそうできない安倍晋三の責任なので、安倍晋三が個人的にそういう人の生活の面倒をみるということにこのほどなりました。なんてことは起きてませんが、特定理由離職者に該当しないとは限りませんから、ハローワークで詳細に訴えるしかないでしょう。 ただ、待機児童とは認可の保育園等の入園を申し込んで断られ、無認可もだめで、育児休業も取得できない、育児休業の延長も会社が認めないというような場合しか待機児童とは呼ばないのだそうで、認可の保育園等の入園を申し込んで断られた段階は保留児童等と呼ばれるのだそうですから、とりあえずは育児休業給付の延長が可能なところまで休職することができないかということを会社に打診して断られたということくらいにはなっておかないと本当に難しいだろうと思います。 一応は6月くらいまでは会社も休職を認めているようですから、ハローワークで求職者登録だけでもしておき、転職先を探しつつマザーズハローワークというハローワーク内のお母さん専用の窓口でもそういうことの相談に乗ってもらってはいかがでしょう? マザーズハローワークでしか扱っていない求人もあったりするようです。 なぜ、「ひとり親家庭のハローワーク」とかではなくてマザーズハローワークなのでしょうね。 安倍晋三は他人の飛行機でフロリダまでゴルフしに行くなんてことをしている場合ではなかろう。 小池百合子は今の時点で待機児童と保留児童の違いが認識できて・・・いないかもしれない。自分が離党するかどうかの判断を進退伺いで自民党に丸投げしてるってどんだけ間抜けなんだか。大体がてめぇで起こしたことで離党するかどうかという事態に陥ったのに進退伺いって、普通は自分で判断して離党届を出すんとちゃうんかい。アホちゃうか。
はい。特定理由離職者に該当すると考えられます。 以下、業務取扱要領50305-2(特定理由離職者の範囲)より引用。 c (ろ)については、育児に伴う保育所等保育のための施設の利用又は親族等への保育の依頼のために、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となったことにより退職した場合に適用する。 このような状態になったといえるためには、次のすべてに該当する必要がある。 この場合において、「育児」とは小学校就学の始期に達するまでの乳幼児の保育をいう。 (a) 被保険者の住所若しくは職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族がないこと(当該施設又は親族等が適当な場所にあったとしても勤務の時間帯と保育の時間帯との関係等により、それぞれの利用も保育の依頼もできないという客観的な事情がある場合も含む。)。 (b) (a)に掲げる以外の保育所等保育のための施設を利用したり、親族等に保育を依頼するとすれば、通勤が不可能又は困難となること
個人都合は、特定にならない
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