教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働基準法の本に、『給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません』とありました。

労働基準法の本に、『給与は少なくとも毎月1回は支払わなければなりません』とありました。当月払から翌月払へ移行する際に給与が支給されない月があります。 気になったので、先日労基に電話で確認したところ『賞与も賃金なので』問題ありませんと教えて頂きました。 『賞与も賃金』と言っていたのですが、本には『給与は少なくとも毎月1回...』と書いてます。 賃金ではなく給与と書いてあったので気になりました。 給与支給が無い月に賞与を払えば問題にはならないという解釈で良いですか?

続きを読む

101閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法11条により賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず労働の対賞として支払うものを賃金と見なしますので賞与=賃金として問題ありません。お持ちの本に給与と書いてあったので混乱しているのかもしれませんが給与=賃金と解釈して下さい。 労基法的には就業規則の変更と賞与支給月に給料日を変更すれば問題ありませんが、住宅ローンのボーナス払いをしている等も考えられますので従業員への無利子貸付など、従業員に対し不利益変更とならない様に配慮する必要があります。

  • 労働基準法第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 給与に代えて賞与を払ったとしても24条で定められている全額払いの原則に違反します。

  • 賞与の支払い額や支払い基準が明確な場合は賃金とみなされると思われます。経営者の裁量に任せられる賞与は賃金とはみなしません。 労働基準監督署が何を元に給与と同じと言ったかは分かりませんが、労基法11条でも労働の対価として支払う賞与を賃金とみなす以上、条件を満たせば賃金となり得ます。 監督署が判断した賞与が賃金と同じであれば、厳格な賃金支払いの原則が適用されます。従って労働者は賞与に対して賃金と同じ請求が出来ると言う事です。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる