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消防用設備設置に関する質問です 先日、漬物工場に立ち入り検査を行った際に 無窓階冷蔵庫(300平米未満)の棟が3棟あ…

消防用設備設置に関する質問です 先日、漬物工場に立ち入り検査を行った際に 無窓階冷蔵庫(300平米未満)の棟が3棟ありました。 いずれも誘導灯.誘導標識は未設置でした。 前回の立ち入り検査ではその建物は施行令32条を適用し特例措置がとられ、免除されたとのことだったんですが疑問があるのでこの場を借りて質問させていただきます。 1、特例措置は消防機関側が執行するものですが、業者側が特例措置を受けたいという申請みたいなものはあるのでしょうか? 2.令32条には無窓階は除くと記載してあったんですがなぜ適用されるのでしょうか? 冷蔵庫内は見晴らしが良く 出口もしっかり確認できます。照明有り。 出口までも20mもないと思われます 大変わかりずらい説明すみません よろしくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1. 特例措置は申請を行い、認可されることで初めて適用される。 「そういう特例があるから」と自動的には適用されない。 2. それは特例を認めた者に聞くべきこと。

  • 1 申請者は、管理者、所有者、占有者になります。 2 火災が発生する恐れが著しく少ないため。万が一火災が発生しても、延焼する可能性が極めて低いため。冷蔵庫内に人が居続けることが少ないため。不特定多数の者は立ち入らないため。

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