解決済み
具体的な根拠規定はありません。 現在の会計は、利益の計算について、資産負債アプローチという考え方が採用されていて、金融商品会計基準や税効果会計基準、固定資産の減損会計基準などの会計基準は、この考え方に基づき、資産は回収可能価額で評価するという規定になっています。 回収可能価額の測定方法には、正味売却価額、割引現在価値など色々ありますが、回収可能価額が帳簿価額より下がったときは、帳簿価額を回収可能価額まで減額しなければなりません。 これは損益計算の観点から見れば、資産の価額を減額して費用又は損失を計上することを意味します。 結果的に、資産を回収可能価額で評価しなければならないという会計基準によって、損失の計上が強制されるしくみになっているのです。 ちなみに、固定資産の減損会計基準の前文を読んで頂くと、「減損処理は、将来に損失を繰り延べないために行われる帳簿価額の臨時的な減額である」と書かれてあるように、資産負債アプローチの考え方に基づく会計基準によって、将来に損失を繰り延べない会計が行われているのです。
質問者様のおっしゃっている損失とは、費用の中でも営業的・経常的に発生しないいわゆる『特別損失』を指しているのかと思われます。 通常、費用は費用収益対応の原則によって認識されるため、支払自体は当期に行われていても費用そのものは将来に繰り越されることがあります。 例えば、減価償却費、繰延資産、前払費用がこれに当たります。 一方、損失(特別損失)は対応する収益がなく、また、繰延べる合理的な理由もありません。さらには投資家へ投資意思決定のため有用な情報を開示する目的である財務諸表に当期に発生した特別損失であるにも関わらず、これを計上せず、何故か繰延べる処理を行うことは誤解を与えることとなります。 よって、 『費用とは異なり対応する収益が存在しないため』 特殊な状況に陥ったことから発生した損失は当期に計上することとなります。 あと、余談ですが日本の会計基準の中心的役割を果たす企業会計原則は基本的には収益費用アプローチをとっています。 まあ、資産負債アプローチと収益費用アプローチは利益観(純利益についての見方)に用いられる概念であるので損失の繰延の話には関係ないかと思われます。
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