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失業保険について、パートタイマーで、今月飲食店閉店で退職になります。 これを機に、失業保険を使いたいと思って居たのです…

失業保険について、パートタイマーで、今月飲食店閉店で退職になります。 これを機に、失業保険を使いたいと思って居たのですが、 毎月の給与明細をみても、雇用保険が天引きされていませんでした。これは、未加入状態ということで、このままでは失業保険受給資格は無いということでしょうか? ここ2年ほどは、ずっと月間労働時間は100時間前後(週あたり25時間程度)で推移していて、 法令で定める週20時間で雇用保険強制加入の要件を満たしているはずでしたが。。 実勤務のほかに書面上の契約でも8時間×3日という契約更新でしたので、週24時間という契約でした。 雇用主が手続きを煩わしいとみたのか、折半で保険料掛け金を負担するのを嫌だったのかはわかりません。 ですが、ネットで調べたところ、このような条件を満たしているのに、未加入であったのなら、 二年間は遡って納めれば認められるという記事がありました。 ということは、たとえば雇用保険料金が毎月500円だとしたら、×24か月分を遡って支払えば、 失業保険受給資格が満たされ。また、この場合会社都合ということなので、3か月の待機期間不要で、 速やかに失業保険受給という流れになるのでしょうか? ただ、店長や店舗本社に、雇用保険を遡って納めたいというのは、ちょっと気が引けて、ちゅうちょしているところですが、これは労働者の権利として要求は許されるところなのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    権利として要求というのはちょっと違ってて 法に乗っ取っていないので是正し、遡らないと労働者に不利益なので最大2年遡って 例えば会社が存続していない場合払う人がいないから 労働者が自分のぶんだけ労使ぶんを負担すれば加入期間と見なす 会社が存続していて未払い無届けなら全員ぶん払って遡り加入とする といった扱いになります つねに週25時間ならその状態に合わせないといけなかったわけですが 雇用契約外は残業扱いとの認識だったということかもしれません 時給1000円で月100時間労働だったとすると 失業手当日額は2500円ぐらいです 加入期間2年だと総額90日ぶんで23万円ぐらいです この金額だと扶養にも入れて雇用保険も受給できますね(元々扶養内だったらそのままですね)

  • 前回答は正しくありません。雇用保険の基本手当を受ける権利と、雇用保険の保険料の納付義務とは、まったく関係がありません。つまり、雇用保険の保険料が給与から控除されていなかったとしても、雇用保険の被保険者として基本手当の受給資格を満たしているなら、基本手当の支給を受けることができます。(あなたが65歳未満で、昼間学生でないものとします) 「店長や店舗本社に、雇用保険を遡って納めたいというのは、ちょっと気が引けて」とのことですが、そんなことを申し出る必要はありません。雇用時の契約において、所定労働時間が週20時間以上だったのなら、保険料の納付の有無とは無関係に、あなたは法的に雇用保険の被保険者だからです。 ただし、ハローワークに資格取得の届け出がなされていないので、ハローワークにすれば基本手当を支給するための手続きができません。 そこで、この場合は「被保険者であることの(あるいは、被保険者であったことの)確認の請求」という手続きを、店舗所在地を管轄するハローワークに対して行う必要があります。(雇用保険法8条) この請求を受けてハローワークは、店舗(事業主)に対して事実の確認を行い、それが認められたならば、あなたはその時点から最大2年前まで遡って、雇用保険の被保険者として認められます。そして、原則として離職日以前2年以内に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あれば。基本手当が受けられます。 保険料については、その納付義務者は事業主であって、被保険者(あなた)ではありません。現時点において64歳未満の被保険者には、保険料の一部(一般業種なら賃金総額の4/1000)を負担する義務がありますが、負担することと納付は別の話です。被保険者がいくら望んでも、自身が保険料を納付することはできません。 つまり、お店からあなたが負担すべき分について請求されたなら、それを支払えばいいのです。それまでは、自ら進んで支払う必要はありません。

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