まず、ご自身でしっかり人事に確認をすることが大前提です。 地方公務員の臨時職員というのは、地公法の22条によって任用されています。 地公法22条 (臨時的任用) 2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。 4 人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。 5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 6 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。 7 前五項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。 いろいろ書いてありますが、結局言っていることは、「臨時的任用の場合、6か月以内の期間で任用できる。ただしさらに6か月の範囲で更新できる。正規職員の採用についていかなる優先権も与えるものではない」ということです。 更新する場合は、当然任用通知が出されるはずです。 質問者さんの場合は、10月に任用されているので、3月末までが最初の任用で、次に6か月を超えない範囲で任用を更新される可能性があります。(勤務態度が不良の場合などは更新されないこともあります。) 臨時職員でも3年くらい働いている人がいたりしますが、そういう人は1年に1回任用が切れているはずです(1月4日や4月1日に切っている場合が多いと思います。)。そして、6か月ごとの更新を繰り返して上記の規定との整合性をとったうえで最大3年くらい任用したりしています。
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