解決済み
育児休業中(3ヶ月)週に一度、会社へ来て仕事をしました。その間賃金はいただいておりません。育児休業中は働いてはいけない事となっているのですが。この場合、育児休業中に働いた私が悪いのか?それとも、週に一度でも、会社へ来なくてはいけない状況を作っていた会社が悪いのか?それとも、やはり両者とも悪いのでしょうか?
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産後休業(さんごきゅうぎょう)は、労働基準法65条2項本文により、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない期間である。ただし、同項但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 法的に云うと会社が悪いんですよ。しかし出社したのは、会社からの、明確な命令なり要請なりでしょうか?それとも貴方が自主的にと言うか好意的になのでしょうか?そこが分かれ目ですよね。貴方が自主的に出社していたので有れば、会社としては、極端な事を言うと会社に遊びに来てると思ってたって言い訳したらそれだけのものでしょう。 ケースは違いますが、有給休暇を連続で取っていて、特別にやる事が有る訳でも無いし、預けてきた自分の仕事がうまく運んでいるか心配で出社し、うまく行っていなくて、結局其の侭仕事をしてしまったって、責任有る人から呼び出されて仕事をした訳じゃないから、年休の取り消しという訳にも行かないですよね。それと似たようなケースになっちゃうんじゃないかな? ↓君が区別をつけてないんだよ。人の文章にけちをつけるときは文章を良く読みたまえ。それから本人が気持の問題で必要としてるんだろう。それはそれで良いじゃないか。
なるほど:1
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