教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働組合ユニオンに加盟、ホームページに会社の問題点(残業代未払い、給料遅配)が記載され、取引先からの印象が悪くなったとい…

労働組合ユニオンに加盟、ホームページに会社の問題点(残業代未払い、給料遅配)が記載され、取引先からの印象が悪くなったという理由で、私は懲戒解雇されました。団体交渉も拒否。その後、労働審判でこちらの主張が全面的に認められ解雇無効になりましたが、会社に異議申し立てをされて、地裁の通常告訴へ移行。 その答弁書(というかこれって簡易形式の裁判所から送られたもの?)が本日弁護士のところへ届きましたが、反論の記載はなく、会社をかき回し過ぎた、従業員が拒絶反応を示しているといった内容が書かれてて、わずか4行の言い分でした。負け戦と!?分かってか弁護士は付いてないようです。 ってか、これだけの理由で異議申し立てして、通常告訴で闘うつもりのようです。 どのような展開が予想されますか? 会社は負け戦でも折れないようですが、これで証人尋問まで行き、半年以上かかりますかね?

補足

ちなみに会社をかき回したという事実は、労働基準法違反これでいいのか?という内容のビラを入り口外で従業員にまいた事実は正直あります。それ以外は思い当たりません。 また、拒絶反応を示しているのは従業員ではなく会社役員のようですが・・・。

続きを読む

330閲覧

87503736242さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    地方裁判所で 会社の負けが高い。 通常は 地方裁判所は 労働審判の結果を尊重する。 詰まり いちから始めるのでは無く 労働審判の判断に誤りが無いかを見る 余程 重大な欠点が無い限り 地裁で会社側の負けです。 負け戦が予想されるのに、高額な費用が掛かる弁護士は付けない 弁護士も負ける裁判には 引き受けない。 会社が負けても 弁護士料が 100万円以上かかる。 >ユニオン対会社での団交拒否 法律では、会社は労組の団交に応じ無ければならないと定めています。 拒否すると、不当労働行為になる。これでは会社は裁判に負けてしまう。 相手側(あなた)の言い分を会社は認めた事になる。 .................................................... そもそも会社には採用権が有るが 解雇権は無い。 解雇判断は裁判官のみです 懲戒解雇は 余程酷い事をしない限り出来ない。巨額な横領や犯罪行為 労働契約法 第16条 解雇は 合理的な理由を欠き 社会通念上相当で有ると認められない場合は 無効である。→あなたの場合は これに当てはまらない。 解雇が無効と判断されれば、労働者は職場復帰を要求出来る。 会社は職場復帰させるまで、賃金を支払わなければいけない。 .................................................................. 裁判は半年以内です。勝てば あなたの出勤停止から、判決確定まで 給料を会社は支払わなければならない。理由は上記 すでに労働審判で判決が確定している。裁判は数回で終わる。 刑事事件ではあるまいし、証人出廷は無い。 ............................................................. 法学部学生に 「趣味で ぺットを飼うのは自由だが、要らなくなったら捨てるのは 法律で禁止されています。」 これも そっくり労働者にも当てはまる。 採用したのは会社で、不要になれば捨てる(解雇)これでは社会不安に なり 厳しく制限されています。 解雇 7原則が有り これに該当しないと裁判官は解雇違法を出す 1.赤字経営で雇えない 2.災害で働く場が消失(津波や火災、地震)工場移転、職場縮小 3.横領(金額が少ないと許可しない。) 4.刑務所に入り、労働出来ない 5.暴力行為、強姦、犯罪行為、反社会的行為(例 野球賭博) 6.無断欠勤が2週間以上続く(会社が連絡する義務が有る) 7.医師や公務員(警察など)から就労制限が言われた 最近の例では、てんかんにより車使用禁止(運転手) 痴呆や うつ病により就労困難と診断された。 .................................................................... あなたの場合は 全て該当せず、 逆に会社に上記の解雇理由に該当するか? と聞かれる。 該当しない裁判は1回で終了する。その間は1分もかからず。 刑事裁判と違い 裁判時間は非常に短い。両者に発言権は無い 事前に書面を出して 裁判官が判断するだけです。 ................................... 余談ですが、暴力行為(ケンカ)は解雇や、刑務所行き、損害賠償など 非常に重い。社会人は少ないが、子供のケンカには厳しく言う ケンカは重大な犯罪行為です。 先生が スポーツ時に学生を殴るのは 犯罪行為になり即解雇です。 セクハラも強姦の前段階と見なされると 解雇処分です。

    ery********さん

  • 労働審判は通常和解提案なのですがどうだったのでしょう。それを両者が受け入れるとそれで解決となりますが、今回は会社側が納得せずに本訴となったのですね。 わずかの情報なので何とも言えませんが、最初にユニオンのHPに会社の問題点を掲載した、とあります。その記載内容の事実関係はわかりませんが、これをやると会社は徹底的に闘う姿勢を示すのが一般的です。本訴に移行したのであとは粛々と勧める以外ありません。ユニオンの支援を受けながらやるしかないのですが、ユニオンの中には裁判費用の負担ができなくなると支援打ち切りとするところもあるようですから、はしごを外されたようにならないよう日頃から密に連絡を取る事が重要です。

    続きを読む

    yar********さん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

ユニオン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる