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健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金の仕訳を教えてください。 ・健康保険 (介護保険第2号被保険者に該当す…

健康保険、厚生年金保険、子ども・子育て拠出金の仕訳を教えてください。 ・健康保険 (介護保険第2号被保険者に該当する) ・厚生年金保険 (一般) です。月初めに報酬を払い、翌月末に保険料が引き落としです。 報酬を60,000円とした場合、 ・健康保険料 (全額6,699.0、折半3,349.5) ・厚生年金保険料 (全額16,000.16 折半8,000.08) ・子ども・子育て拠出金 176 合計22,875円が翌月末に引き落とされています。 この仕訳方法がわかりません。 よろしくお願いします。

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    1.報酬(給与)支払い時に徴収する保険料(被保険者負担分)の仕訳 給与60,000/現金48,650 ----------/預り金11,350(1月分健保3,350+厚生年金8,000) 2.保険料引き落とし時 法定福利費11,525(※)/普通預金22,875(1月分社会保険料事業所負担分) 預り金11,350/--------------------(1月分社会保険料預り分) ※健保3,349+厚生年金8,000+子ども・子育て拠出金176 なお給与支払い時に事業所負担分を未払金計上する会社もあります。 1.の仕訳と合せて下記の仕訳を行ないます。 法定福利費11,525/未払金11,525(1月分社会保険料事業所負担分) そして引き落とし時は下記の仕訳です。 未払金11,525/普通預金22,875(1月分社会保険料事業所負担分) 預り金11,350/--------------------(1月分社会保険料預り分) >月初めに報酬を払い、翌月末に保険料が引き落としです。 この方法は厳密に言えば法律違反です。 例えば保険料が引き落とされるのが2月末日であればその保険料は「1月分の保険料」です。そして法律では「1月分の保険料は2月に支給される給与から徴収することができる」ことになっています(翌月徴収)。 ただ1月分の保険料を1月に支給される給与から徴収する「当月徴収」の会社も多く存在します。当月徴収を法律違反とする意見と、法律違反ではないとする意見が混在します。

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