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失業保険に対しての質問です。 私は今現在、個人営業の店で和食の調理師として3年9ヶ月勤務しています。 昨日経営者が変…

失業保険に対しての質問です。 私は今現在、個人営業の店で和食の調理師として3年9ヶ月勤務しています。 昨日経営者が変わることになる知らせを受け、今度の3月いっぱいで退職してもらいたいと言われました。 辞めて次の仕事に就くまで失業保険を受給したいのですが、受給資格があるかどうか教えてください。 勤務年数 3年9ヶ月(2017.1.11現在) 雇用保険 入っていません。お店から給与を頂くとき引かれているのは所得税のみ。 お店の都合で退職しなければならないのに雇用保険に加入していないだけで失業保険を受給出来ないのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    飲食店であれば雇用保険の強制適用事業なので、被保険者の適用除外要件(契約上の労働時間が週20時間未満の場合など)に該当する場合を除き、ハローワークに届け出がされていなくても、あなたは法律上当然に雇用保険の被保険者です。ただし、ハローワークによるその事実の確認が必要となります。 具体的には、お店の所在地を管轄するハローワークに対して「被保険者であることの確認の請求」という手続きをしてください。これを受けてハローワークが調査を行い事実が確認されれば、過去(原則として2年)に遡って被保険者であったと認められます。 そして、離職日以前2年間に被保険者期間が通算1年以上(特定受給資格者として認められた場合は1年間に通算6ヶ月以上でも可)あれば、基本手当が受けられます。 なお、雇用保険料の納付については別の話になります。つまり、未納付を理由に基本手当が受けられないことにはなりません。

  • 先ずは、遡って雇用保険に加入してもらってください。 話はそれからです。 詳しくは、ハローワークで確認してください。

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