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試用期間前に、会社の業務を覚える期間として、研修期間があり、日給2500円という雇用条件の企業で就労しております。勤務時…

試用期間前に、会社の業務を覚える期間として、研修期間があり、日給2500円という雇用条件の企業で就労しております。勤務時間は、通常の8時間/日です。こういった企業の仕事を覚える研修期間は、最低賃金以下の適用除外に該当するのでしょうか? 尚、試用期間は別に3ヶ月あるそうです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    研修期間でも、会社の指示で強制参加ってことなら労働時間にあたるので最低賃金は支払う必要があります。 8時間を日給2,500円はありえないですね。

  • 最低賃金の減額の特例許可申請を行い許可を得ていれば試用期間中の賃金を最低賃金未満とすることは可能ですが、減額率は20%が上限となっています。 よって20%を超える減額率となっているご質問の会社の試用期間中賃金は最低賃金法違反です。

  • 雇用じゃない。最低賃金など関係しない。 お前は、ものを教えてくれる学校では、授業料を払わなかったのか? その金は、交通費と飯代だ

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