解決済み
キャリアアップ助成金についての質問です。 現在、有期雇用から正規雇用への転換コースで申請を出していたのですが、不受理になると電話連絡が来ました。 理由は、いくつか言われましたが、どれもなぜ???という理由でしたが、 判断基準がそうなのであれば仕方がないとは思っていますが、 なんだかすっきりしないので質問させていただきます。 不受理の一番の理由は 対象労働者と雇用契約を交わしたあとに就業規則を改定したのですが、 改定後の就業規則には、手当は正社員のみに支給すると記載したことに対して、 雇用契約を交わした際の就業規則(労基には提出していない)には手当のことは記載しておらず、全体的に手当を支給していたので、その手当の支給を見て正社員にしか支給しない手当がはじめから支給されているからという理由でした。 契約時の就業規則では手当は正社員のみではなかったと説明しても、助成金はそういうものではないと言われ、「就業規則を改定した時に雇用契約を結びなおさないといけないですよね」と言われました。 また、初めから手当を含めると結構な額を渡していることに加え、基本給だけで見ると時給に換算したら基本給が下がっていると言われ(実際は基本給は6%上がっているのですが、契約書の書き方を変えて、はじめは週40時間になるよう休憩時間も具体的に契約書に記載、改定後は就業規則にて変形労働時間制で週40時間と記載したため、詳しく契約書に記載しなかったため労働時間が伸びたとみなされたようです)はじめから正社員ではなかったということが出来ないという理由でした。 契約書で有期契約(2年)であること、雇用保険の登録も有期契約であること、退職金の支給は正社員のみであることなどが変わっていると伝えてもダメでした。 知り合いの社会保険労務士さんと相談して、指摘された内容について「契約書は就業規則改定前のものであったこと、雇用契約の結び直しは、すでに雇用契約を締結している対象労働者の労働条件を不利益に変更することはできませんでした。」と説明をまとめて申立書を送りましたが、結果は変わらずでした。 実際にこの対象者は2年間で独立をしてもらう有期雇用社員の契約でしたし、仕事をしていく中で本人の希望の変更と本人の能力を見て、資格の取得をさせ、教育をし、正社員へ登用をし、本来のキャリアアップを行ったのが事実なのですが、キャリアアップ助成金がもらえず、 例えば、はじめから正社員にするつもりだけど、試用期間のように最低6か月の期間を有期雇用契約社員とし、基本給のみを支払い、6か月後に正社員に転換したとしても書類と整合性が取れれば、そのほうが助成金が通る(本来は不正受給だと思いますが、証拠がない)という現実が、とても歯がゆく、そんなことで本当によいのかという思いが消えません。 また、担当者からは申請を取り消すこともできるがどうするのか聞かれ、申請を取り消さなければ不受理の通知を送ることになりますがよろしいですか?と、申請を取り消すことを勧められました。 さらに私が申立書を出したり、実際会って話がしたいことを伝えていたからか、今回こちらで申請を通しても会計の方でなぜこれで申請を通したのかということになって、帳面やらなんやらいろいろ提出してもらわないといけなくなって、最終的に返金してもらわないといけなくなるというようなことも言われました。 質問としては 就業規則を改定した後、就業規則に合わせて雇用契約は結び直すものなのか? 改定した後の内容に書かれている基準で、改定前の契約内容を判断するのは正しいのか? 改定した就業規則に手当のことを記載していないければ、今回の申請が通っていたのか? 申請を取り消す方が良いように勧められたのですが、取り消した方がよいのか? 取消を進める理由は? いろいろ納得のいかないことがあるのですが、雇用関係の助成金については不服申し立てもできないという現実ですが、本当にどうすることもできないのでしょうか? ひとまず、今回の不受理の理由を書面でもらておこうと思うのですが、それはお願いしてもよいものでしょうか? 今回どうしても申請を通してお金が欲しいとは思っていなくて、過去の契約の内容を改善した新しい就業規則と照らし合わせて判断されるということが何度も考えても理解できないのですがそういうものなのでしょうか。
2,717閲覧
不明な点が多々ありますが > 就業規則を改定した後、就業規則に合わせて雇用契約は結び直すものなのか? 正社員に転換されたことが確認できないからでは? > 改定した後の内容に書かれている基準で、改定前の契約内容を判断するのは正しいのか? > 改定した就業規則に手当のことを記載していないければ、今回の申請が通っていたのか? 詳細が分かりかねるのですが、改定前有期正規わけへだてなく支給していた手当を、改定後は正社員オンリーは明らかな不利期変更です。助成金制度によって副作用を促進するであれば、お役所にとっては本末転倒ですから。 > 申請を取り消す方が良いように勧められたのですが、取り消した方がよいのか? > 取消を進める理由は? ご随意に。 > いろいろ納得のいかないことがあるのですが、雇用関係の助成金については不服申し立てもできないという現実ですが、本当にどうすることもできないのでしょうか? (不知) > ひとまず、今回の不受理の理由を書面でもらておこうと思うのですが、それはお願いしてもよいものでしょうか? 取り消さすに不受理の方向で、あらかじめお願い可能でしょう。うけてくれないなら取り下げされては? 質問にないいきさつにかかれてあった「返金」って? 労働者に支給した手当をなかったことにするのですか? 訴訟になれば負けますよ。
申し訳ないですが、ご質問がよくわからないです。はっきりしてるのは、 「就業規則変更後の雇用契約の締結は不利益変更となるので」 という部分。有期より正規のほうが労働条件下がるってご自身で言っちゃってるじゃないですか。そんな状況でキャリアアップ助成金なんか出ませんよ。 有期雇用よりも有利な正規雇用へ転換させる事業主に支給するんです。有期雇用の時より不利な条件がある正規雇用って意味ないじゃないですか。 会社がそういうつもりじゃなくても、就業規則の書き方次第でそういう解釈になりますから、就業規則はきちんと吟味して変更しないとダメですよ。
なるほど:1
お前が納得いかないのは、知識の不足に過ぎないことで、どんな手当も労基法の拘束が無く会社の自由解釈でいい。 会社が社員に出す、スキルアップ助成金は、将来の幹部要請に資するもの。 何時辞めるか分からない非正規に出す道理は無い。 書面など出す義務は、会社に無い。 要求するなら解雇を覚悟すること。
< 質問に関する求人 >
社会保険労務士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る