解決済み
正社員、パート、アルバイトなど問わず、労働基準法により、入社して休日を含め14日以下の解雇につきましては、予告期間も解雇予告手当も必要ありません。入社して休日を含め15日以上の解雇につきましては、予告期間(退職する30日以上前であること)も30日以上分の解雇予告手当のも必要です。 ただし、正当な理由でない限り解雇はできません。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに解雇宣告をしたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。
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