「公務員が基本的に解雇になることがない」という質問ですが、「雇用者側が、職場の都合で、解雇してき た前例が、少ない」というだけだと思います。 触法行為をした場合、「懲戒免職」ですが、働きが悪いという場合は、「退職願を出してください。 出せな い場合は処分します」という具合に、「依願退職」という形態をとります。 ただ人員が多いので、コストをカッ トしたいという理由では、なかなか解雇はされません。 一方的な解雇がされないという理由は、「国家公務員法75 条、または地方公務員法 27 条」 が根拠とな ります。 概略は、「職員は、 …その意に反して、 …免職されない」というもので、いいかえれば、 「公務員 は悪いことをしない限り首にならない」ということとなります。 行政側は、従来この法令に従っていましたが、 小泉改革以降、この考えは、変わってきています。 たとえば、近年、文部省系の国立大学、厚生労働省 系の国立病院をはじめ多くの外局が、独立法人化しています。 独立行政法人の多くは法人化3年後見 直し。 さらに業績、成果がない場合や採算が悪い場合は、全廃とできます。 次に、解雇できるという法令・・・。 ほとんど、稼働されていないと思いますが、「国家公務員法78条または、 地方公務員法28条」が該当します。 概略は、「廃職又は過員を生じた場合・・・免職することができる」 というものですが、適応は、「大規模に適応された事例は、戦後間もない一時期を除いてなかった」と思いま す。 つまり、政府、地方自治体トップの解釈次第では、いつでも大量に公務員を整理、解雇はできるので す。 なぜ、「国家公務員法78条または、地方公務員法28条」は積極的に稼働されなかったか。 一般に、 労働3権のうち、スト権がないこと、人事院が存在したこと、公務員系団体の政治力が強いこと、官僚が一 般職、政治家が特別職公務員という背景があること。 もともと終身雇用を前提に制度があるわけで、 「雇用契約が一般社会と大きくかけ離れていた」のではないかと、思います・・・・。
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