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週払いの会社って、毎週振込手数料を給料から引かれるところが多いんですか?こちらが振込手数料を負担しなきゃいけないところが…

週払いの会社って、毎週振込手数料を給料から引かれるところが多いんですか?こちらが振込手数料を負担しなきゃいけないところが多いんですか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週払いに限った話ではないと思いますので、一般論として、 振込手数料を労働者が負担するのは合法か、という点で回答します。 法律上、振込手数料を誰が負担するか明文化されたものはありません。 但し、労働者の給与から、税金など法令で定められたもの以外を控除するには、 会社と、組合などの労働者代表とで、協定を結ばないといけません。 (労働基準法第24条もとづくので、「24協定」と呼ばれています。) 協定がないのに手数料を控除していると、法律違反です。 会社や組合に確認いただくのも対処法ですが、 もう一つ、会社は、給与を原則手渡しで支給しないといけません。 で、労働者からの同意があった場合に初めて、 振込が可能となります。 ですので、会社に「手渡しでください。」と言えば、 会社は従わざるをえません。 当然、1人では行動しづらいでしょうが… それも対処法の一つです。

  • 賃金が口座振込の場合、その大半は振込料会社負担だと思います。しかし、法的には賃金からの控除協定を締結すれば違反とはなりません。

  • 給与や賞与は、手渡しが原則です。 振り込みの利便さは労使間協定が無ければ出来ません。 協定が有って振り込みで有れば、手数料は会社負担で行うのが鉄則です。 振込手数料を差し引くことは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので、給与振込みの際に、振込み手数料を差し引くことはできないと考えます。 労働基準法第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、賃金の支払方法のひとつに「全額払いの原則」を定めています。 但し控除があるものについては、それぞれの控除について法令に従った控除でなければなりません。社会保険料・住民税・所得税などです。

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