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労働基準法とアルバイトの掛け持ちについて教えてください

労働基準法とアルバイトの掛け持ちについて教えてください今、1日2時間程度のアルバイトを週5日で働いています。合間に新しい仕事を探していて、先日別のアルバイトの面接に行ってきました。面接で今のアルバイトのことを話したら、「労働基準で1週間に40時間って決められているから、そちらのアルバイトの労働時間を考えるとウチでは1日6時間しか勤務できないよ。それだと採用も難しい。」と言われました。2週間で今のアルバイトを辞める条件で内定をいただいたのですが…辞めないといけませんか?時間帯もかぶらないし、体調的にも問題ありません。今のアルバイト先に扶養空除申告書を提出してしまっているので、このまま続けたらばれてしまいますか?新しいアルバイト先からも扶養空所申告書を渡されて、どうしていいのか分からずに困っています。どうかお詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒アドバイスくださいませ…。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法は1週間で40時間を超えて働かせてはならないと決めているのでなく、 超えた場合には割増しの残業代を加えた時給計算をしなさい、と定めています。 新しいアルバイト先は、掛け持ちのアルバイターからその割増しの要求をふっかけられ、 それで難渋した経験でもあって掛け持ちを認めたくないわけでしょうね。 働いている時間が少なくても、従業員の一方的都合で割増しになるほど馬鹿らしい話はありませんので。 続ける場合には、税金の申告計算はご自身が税務署に赴いて確定申告をする必要があり、 扶養控除申告書は提出していても年末調整事務を行っていただくことが無意味になります。 ですので、もう一度採用先と折衝なさって、 1週に40時間を超えて働くのはあくまでこちらの都合なので、 会社には割増し計算の要求ほか一切のお手数をかけませんから掛け持ちを認めてもらえませんか、 と打診してみる価値はあります。 それでも駄目、ということでしたら今度の採用先1本でやるしかありません。 そのあたりが、アルバイターといえども社会人としての交渉力、ということになります。 …ぐっどらっく★

    なるほど:1

  • 「1日8時間」という制限は、事業場が違っても通算します。 つまり、A社で2時間働き、B社で7時間働いたら、9時間労働になってしまいますので、B社は1時間分の割増賃金を払わなければなりません。

    ID非表示さん

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