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有給休暇を使わせてもらえません。

有給休暇を使わせてもらえません。入社1年目です。 シフト制で月ごとに休める数が決まっています。 今月12月は年末休みがあるということもあり、全部で10日間の公休があります。 先日、胃腸風邪をひいてしまい、出勤する予定だった日に1日休みを頂きました。 休んだ日が、チーフが休みの日で後日風邪で休んだことを伝えると、次の公休の日に出勤することになり、出勤しました。 公休数以上の休みを取る場合有給休暇を利用できるというルールにはなっています。 本来であれば、風邪で休んだ日は有給休暇になるものではないのでしょうか。 ちなみに、入社から今月で9ヶ月1度も有給休暇は使わせてもらえてません。 これを会社にどうこういうつもりは無いですか、次回風邪等で休んだ際に有給休暇を使うにはどうしたらいいでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、言うなれば、国家奨励のズル休み制度で合って、企業が付与する形になっていますが、他人を雇用したら与えなくてならない法律で成り立っています。 駄目っていうのは、所属長でしょ? そんなぺ~ぺ~に権限があるわけがない。 文書で、有給休暇使用禁止の理由書を戴いてください。 労働基準監督署で正しいと言われたら、従いますから、書いてくださいと言いましょう。 労基法39条を読みましょう。会社に使用禁止の権限はありません。 僅かに、計画的付与制度を導入してたら、5日しか自由に使えません。 繁忙時には時季変更権を行使する権限がありますが、時季の変更であって,禁止の権限は書いてありません。

  • 有給休暇は労働者の権利ですが、事前に時季指定をすることが必要です。 有給休暇は午前0時からの24時間なので >本来であれば、風邪で休んだ日は有給休暇になるものではないのでしょうか。 これでは時季指定が事前ではなく、事後になってしまうので、この認識は正しくありません。 そのようにしている会社はありますが、法律より労働者側が有利になるのは問題が無いということで認めているのであって、「本来であれば」認める必要のない有給休暇を認めているに過ぎません。 労働者は労働日に労務を提供する義務があります。 本来であれば欠勤扱いのところを休日変更で対応して貰えたのであれば考課上のペナルティはないでしょう。 社会人であれば風邪で休まないためにどうしたらよいかを考えるべきであって、風邪で休んだ際に有給休暇を使うにはどうしたらよいかというのは本末転倒な気がします。

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    1人が参考になると回答しました

  • 労基法では、有給休暇の請求は前日が基本で、当日使用は認められません。会社が当日使用を認めていれば問題ありません。 また、有給休暇は労働者が時季を定めて請求し、事業者は業務の正常な運営に支障をきたす場合、時季変更権を行使できる。有給休暇使用に際し。承認・承諾・理由は必要としない。この様に判例が出ていますから、労働者が時季を定めて請求して、上司が取らせないと言っても拒否権はありませんから、無視して休めば良い事です。その休みを欠勤などにすれば労基法39条に抵触します。 ですが、法理を基に有給休暇を請求すれば、会社や上司がどの様に思うかは分かりません。質問者様の責においてなされる事です。

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  • 当日又は後日に申請をして認められるのか、先輩達に聞いてみる 基本は事前申請ですし

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