解決済み
みなし残業とみなし休憩についての質問です。 現在私は某有名コンビニエンスストアの正社員(店長ではないです)として働いているのですが夜勤に入ることが多くそのさいはワンオペの時間があります。 基本的に8〜9時間労働なのですが休憩がありません、深夜なので人が常にいるわけではないし食事をしたりする時間は取れるのですが…。 月8日休みなのですが毎月30時間分のみなし残業代が出ています、これは8時間の日には残業代無しでみなし休憩分1時間をみなし残業代として9時間労働の日には残業代1時間とみなし残業代1時間をみなし残業代として支給されてるという認識でいいのでしょうか? だとしたら30時間分では少し足りない(実際に9時間以上の残業はほぼ無いですが)ですがそんなものですかね? また、残業はほぼ無くてもバイトの子がこれないで代わりが見つからないとたまに休日出勤もあります、これは日給ではなく月給のためこういう小売りなら給与が変わらなくても運が悪かったと思うしかないですよね?
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『月8日休みなのですが毎月30時間分のみなし残業代が出ています』 は、法定休日が4日あり、所定休日が4日あることを言います。 就業規則にこの日を法定休日にするという文言が無いと、4週で4休の条文が適用され、休日出勤したと思ったのが振替出勤になってることもあります。 30時間のみなし残業は、残業をしてもしなくても、30時間分は別途支給されることで、それ以上しても残業代は出無いという事ではありません。 30時間を超過したら、その分別途で残業を計算されなければなりません。 深夜業は、最低2名常駐がホテル等では法制化されましたが、道半ばのようです。 休憩は、自分で工夫しましょう。どうせ1時間分は無給なんですから・・・ 10:00~5:00 の時間帯就業には、時間給×1.25 の深夜手当が加算されてるか確認です。 みなし残業も×1.25 でなければ誤魔化されています。 振替出勤は、振替休日をとれば、ツーペイになりますが、 休日出勤は、休めと命令されたら、平均賃金の60%を休業手当として請求できます。 休日出勤の代休は労働者が選択します。代休にするか、全額賃金にするかです。 又休んでも、×1.35 の休日出勤手当は別途支給されなければなりません。 貴殿が欠勤しても減額が無ければ完全月給ですが、 減額されるなら、日給月給です。時間給に換算して、賃金計算されます。 もし30万の賃金でしたら、8休ですから 月間180時間労働+30時間残業=30万です。
みなし残業代(休憩)の認識として、少しだけ違っています。8時間労働で9時間拘束の場合、最低1時間の休憩が必要です。しかし8時間拘束の場合、最低45分の休憩時間となる為、7.15時間が労働時間になります。この条件を実際の勤務時間に当てはめてみると、8時間労働の日は15分間余分に賃金を貰っている事になります。 8時間労働の日がどれ位あるか分かりませんが、実際の月の総労働時間から計算すれば、もう少し正確なものが出せると思います。 また厳密には、休憩時間は労働から解放されなければならない時間なので、客の有無に関わらず、勤務としての待機時間も労働時間になります。 また、労働賃金の深夜時間帯(22~5時)は、1.25%の割増賃金が発生します。 休日出勤の場合、振替休日があるなら、賃金は変わりません。
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