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試用期間3ヶ月から6ヵ月とハローワークの求人には書いてありましたが6ヵ月をすぎた今でも

試用期間3ヶ月から6ヵ月とハローワークの求人には書いてありましたが6ヵ月をすぎた今でも正社員にしてもらえないし 社会保険にも入れてもらえてないです こういうことってほかの会社でもあることなんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    よく聞きます。 試用期間中であっても、企業はその労働者を労災保険の対象としなくてはなりません。また、所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上雇用する見込みがあれば、雇用保険の加入義務も生じます。一方、健康保険や厚生年金などの社会保険は、正社員の労働時間・労働日数の概ね4分の3以上で加入義務が生じます。試用期間中もフルタイム勤務であればまず加入で間違いないですが、2カ月以内の契約期間を定めた雇用契約であり、その契約が更新される予定がない場合は、適用除外(未加入)となります。ただし、一度でも更新をするとその時点から社会保険の加入が必要になります。 試用期間は更新されることもあります。最初に面接で試用期間は2ヶ月だと説明された上に、雇用契約書にもそう書いてあるのに、「会社としてもう少し様子を見たいから」などの理由を言われて半年以上、試用期間が続いているケースもあります。 ブラック企業などは理由をつけて試用期間を延長し、続けて若い労働者を食いつぶすという手法で有名ですね。 ただし、試用期間中の解雇に正当事由が認められた場合であっても、雇用開始後14日以降に解雇される場合には、本採用後の解雇と同様、30日前の解雇予告、または30日分の解雇予告手当を受け取る権利があります。 わからないときは労働基準監督署に相談する方法もありますが、その後の関係性についてこじれることはありますから、ご注意くださいね。

    1人が参考になると回答しました

  • tfhmnp4さん >試用期間は採用した方の能力や適正を確認する期間ですが、本人の承諾を得なければ試用期間を延長することは出来ませんし、加入要件を満たしているのであれば社会保険には加入させなければなりません。 実際のところ、ご質問者様が会社側と交わされた雇用契約書の内容を確認しなければ、会社側に対応が不適切であるか判断することは出来ませんが、少なくとも正社員で採用されてフルタイムで勤務されているのであれば、この会社は明らかなブラック企業ですので、早めに転職されたほうがいいでしょう… 、

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